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同人誌でお寺などの建造物の写真の写真集を作る場合、肖像権的にはアウトなんでしょうか?

なんとなく気になって質問してみました。
お暇なときにでも、回答ください。

A 回答 (1件)

著作権法


(公開の美術の著作物等の利用)
第四十六条  美術の著作物でその原作品が前条第二項に規定する屋外の場所に恒常的に設置されているもの又は建築の著作物は、次に掲げる場合を除き、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。
一  彫刻を増製し、又はその増製物の譲渡により公衆に提供する場合
二  建築の著作物を建築により複製し、又はその複製物の譲渡により公衆に提供する場合
三  前条第二項に規定する屋外の場所に恒常的に設置するために複製する場合
四  専ら美術の著作物の複製物の販売を目的として複製し、又はその複製物を販売する場合

出版物に掲載する行為は上記の二に抵触しません(建築による複製にあたらない)から、建造物の写真集の製作は著作権法上の問題はありません。ただし、広告やパッケージなどに使用する場合は許諾を要するという見解があるようです。
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