A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
ご質問内容だけでは、65歳からの受給について的確な回答はできません。
ですので、一般的な内容にてお答えいたします、
また、質問者さんが30年厚生年金とのことですので、注意点なども回答いたします。
なお、遺族厚生年金しくみについて、他の方で誤った記述がありますので、まずはその点説明します、
それには、19年4月以降の夫死亡の時及び19年4月以降に妻が65歳になる場合の遺族厚生年金しくみを正しく把握することが必要です。(NO2の回答ではここを混同されて誤った回答されています)
65歳以降は3パターンからの選択ではありません、
まず、自分の老齢基礎、厚生を受給するしくみです、そのうえで、遺族年金金額のほうが多い場合は差額支給となります。
この場合、(遺族)厚生年金金額は夫婦ならば、 (1)遺族厚生 (2)遺族厚生2/3+老齢厚生1/2 のうちいずれか多いほうと自分の老齢厚生を比べます、それで遺族(1)あるいは(2)が多い場合は差額が支給されます。
つまり、話を戻して、質問者さんの場合、ご自分が30年厚生年金で勤めておられたとのことですので、ご主人の遺族年金(1)(2)とどちらが多いか比べることになります。ですので、実際には年金事務所にて試算してもらってください、65歳以降は上記の通り、選択ではありませんが、どうなるか把握してもらうためです。
ここでは、ご主人の遺族年金(1)(2)との比較ができませんので、具体的な話はできません。
中には夫の厚生年金が短く、自分の老齢厚生のほうが多い場合もありますので、一概にはなんともいえません。(また、ご主人の遺族年金に「中高齢の寡婦加算」があったかどうかによっても話が変わってきます。)
No.2
- 回答日時:
他のサイトでの説明では多分3パターンかかれていると思いますが、結局は次のようになります。
1階部分[国民年金]:本人の老齢基礎年金
2階部分[厚生年金]:「現在の遺族厚生年金」と「本人の老齢厚生年金」の何れか高い方の金額
では、次にこのようなケースの説明で良く紹介されている3パターンを書きましょう[誤解の無いようにするために]。
ご質問文を拝読すると、ご質問者様は次のいずれかのパターンを選択できます。
※遺族基礎年金の受給権は消滅しているか、元々発生していない物といたします。
・支給パターンa
「本人の老齢基礎年金」+「現在の遺族厚生年金」
・支給パターンb
「本人の老齢基礎年金」+「本人の老齢厚生年金」
・支給パターンc
「本人の老齢基礎年金」+「現在の遺族厚生年金」+(「本人の老齢厚生年金」-「現在の遺族厚生年金」)
ここでヤヤコシイのがパターンcで。次のような取り決めがあります。
※「本人の老齢厚生年金」が「現在の遺族厚生年金」より少ない場合には
『(「本人の老齢厚生年金」-「現在の遺族厚生年金」)』は
ゼロとして計算いたします。
つまり、パターンcを選択すると、ご質問者様が所持する年金受給権に対する書く年金額の大小で次のような支給
・遺族厚生年金の金額が老齢厚生年金により多い場合
パターンaと同じく「本人の老齢基礎年金」+「現在の遺族厚生年金」
・遺族厚生年金の金額が老齢厚生年金と同額の場合
パターンaと同じく「本人の老齢基礎年金」+「現在の遺族厚生年金」
・遺族厚生年金の金額が老齢厚生年金より少ない場合
「本人の老齢厚生年金」が支給額調整(減額)されるが、金額の上ではパターンbと同じ
支給されている年金の内訳は 「本人の老齢基礎年金」+「現在の遺族厚生年金」+「支給額調整後の本人の老齢厚生年金」 となる。
では、何故にパターンcが存在するのか?
『本人の掛けた保険料に対する年金給付が為されないのは色々と文句が出たから』というのも事実なのですが、パターンcを選んでおくと一々選択の変更を必要としないくなるからです。
【例】遺族厚生年金は受給権を有するものの人数で増減するので、パターンaよりbの方が高額となる可能性が生じる
⇒適切なタイミングでパターン選択変更で「b」を届け出なければ損をする
あと、大分昔に遺族厚生年金の受給権を取得している方のパターン[注]を未だに全員に適用出来る見たいな書き方をされているサイト(更新していないだけかも)が御座いますが、新規(現在の条文に改正された後と言う意味)に老齢厚生年金の受給権を取得した者にはこりパターンは適用されません。
[注]2階部分が 「現在の遺族厚生年金×2/3」+「本人の老齢厚生年金×1/2」
参考となるサイト
・日本年金機構
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
↑
ここを読まれた上で、疑問点等をご指示いただければ、再度回答申し上げたいと存じます。
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