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先日、知人男性と飲食店で食事をしました。二人ともアルコールも飲んでいました。その際に体を触ったり、キスをされたりしました。言い訳かもしれませんが、私は酩酊状態だったのでうまく断れませんでした。されるがままでした。その後自宅での性行為にも誘われましたが、なんとか逃げ帰りました。

その件をその男性の知人女性複数名に報告というかたちでメールしました。エゴかもしれませんが注意喚起の意味もありました。それが本人の耳にも入ったようで「名誉毀損、侮辱罪に当たるから訴える」と言われました。

わたしのした行為は法的に問題なのでしょうか?また行政書士さんにご相談しましたところ、「本気で名誉毀損で訴えることは考えてないと思うけど、もししてきたらこちらも強制猥褻で内容証明送ったりとかできますよ」と言われました。
彼のした行為は強制猥褻に当たりますか?

ご教示ください。宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

”わたしのした行為は法的に問題なのでしょうか”


    ↑
このような犯罪絡みの場合は、その摘示事実がウソで
相手に対する報復が目的でやり、
公益を図ることが目的で無かった場合以外は
名誉毀損にはなりません。
従って、名誉毀損になる可能性は少ないと
思われます。
尚、名誉毀損は危険犯ですから、実害の発生は
不要とされています。


”彼のした行為は強制猥褻に当たりますか?”
    ↑
質問内容が事実であれば、強制わいせつに該当
する可能性が大きいです。
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名誉毀損というのは刑事事件と民事事件と2種類あります。



刑事の場合は人の名誉感情を傷つけたというある程度客観的な「侵害」があったことが必要です。判断するのは裁判官ですので、訴えるのは自由です。ただ人の感情を傷つけたかどうかであるため非常に難しい案件です。
この場合はその内容が事実かどうかは関係ありません。

民事の場合は、名誉を傷つけられたことで精神的に、社会的に損害が発生したことが必要です。こちらも難しい問題ですが、
名誉毀損にあたるかどうかは難しい問題ですが、自分で撒いた種ということもあり、実際には訴えるということは少ないと思うし、もし訴えても認められるかどうかは微妙なので、そんなに心配することではありません。

「訴えるなら勝手にどうぞ」と開き直ればたいていは訴えません。それに行政書士さんのいうとおり、逆にあなたが「強制猥褻」で訴えることは可能だと思いますので、「逆に訴えます」で相手は静かになると思います。

もちろん文面からだけですが、十分強制猥褻に該当すると思います。
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その行為はアウトでしたね。



やるなら強姦未遂で被害届出すべきでした。
今からでも遅くないですよ。
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