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米国で商品を販売するにあたり、あるキャッチフレーズを使用できるかどうか、
下記の米国特許庁のサイトで検索したところ、
http://tmsearch.uspto.gov/
IC 032、 US 045 046 048で登録ありという結果が出てきました。

国際商標分類のIC032はノンアルコール飲料とわかりましたが、
US 046 048についてはどうじても調べられません。
045については、下記のリンク先にあるドキュメントから
個人向けのサービス関係であるとおおよそ目星をつけています。
https://www.google.co.jp/url?sa=t&rct=j&q=&esrc= …

US 046 048の商品・サービスの内容がお分かりになる方、是非お答えいただければと思います。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

指定商品を見れば実務上は必要十分でUSクラスについて気にする必要もないですが、



045 Soft Drinks and Carbonated Waters
046 Foods and Ingredients of Foods
048 Malt Beverages and Liquors

です。

http://tess2.uspto.gov/bin/gate.exe?f=help&state …

USPTOの検索データベースにおいては、飲料関係のどれか一つでも指定されていればこれらをセットでデータベースに登録してるようですね。
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この回答へのお礼

早速の回答をいただき、どうもありがとうございました。
指定商品はBeerとなっていました。

残念ながら、いただいたリンクは開けませんでしたが、
ご説明でなんとなくイメージがつかめましたので、大変助かりました。
USPTOのサイトは、URLのリンクを貼っても、そのページが開けないので不便ですね。

お礼日時:2013/11/09 08:03

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