No.3ベストアンサー
- 回答日時:
業者です。
実務的には、売買契約なら代表者への実印押印がある委任状及び印鑑証明書があれば、売買契約締結は代表者だけで可能です。
仲介業者がそれを確認し事前に契約書等送付して、電話でも各自に意思確認は行います。
決済、(残金の受領)は、買主の指定する司法書士が意思や書類の確認を行いますから、そこに任せることになりますが、事前に確認可能ですから、各自司法書士の事務所へ来所したり、遠方の方は郵送での確認となったり、手間はかかりますが、一堂に集まらなくとも可能です。これは司法書士の指示に従ってください。
いづれも必要書類等は、仲介業者であったり、司法書士の指示に従ってください。
また、売買契約書はあくまで売主と買主間の書類ですから、売却資金の配分は別途7名の分割合意書など作成して各自幾ら受領するのかなど税務署対策で定める必要があります。これは、配分を決めて業者に依頼すれば、作成してくれるでしょう。
また7名の売主がいる場合は、契約書原本は1通、6名はコピー保有となるのが一般的です。
No.2
- 回答日時:
不動産の売買ですから媒介人と契約しその方の仰る通りでどうですか?
私も共有名義人の中では、なんと言うか60年も生きていると、それなりに人を見る目がついていて、他の名義人は、その点が不充分。
途中で大手不動産媒介を頼みたいとか言って手を焼きましたが。
そんなんで、あなた様が一番確り皆様を纏めるお立場にあるのでしたら、既に媒介人も決まっていらっしゃるのでしたら、媒介人にお任せしたら如何でしょうか。
媒介手数料も7等分で負担の筈。
全員一同、形だけでも、集まって、売買契約書、重要事項説明書に署名、捺印しなければなりませんので。
清算(入金)と権利書の取引もありますし。
No.1
- 回答日時:
現行の不動産登記手続では,
売主については全員の,実印を押印した委任状,登記原因証明情報,
発行から3ヶ月以内の印鑑証明書と,
共有土地の権利証または登記識別情報(全員分)が必要になります。
共有者の誰かについて住所や氏名の変更があった場合には,
その人の住民票の写しや戸籍謄本が必要になったりします。
そして司法書士が登記申請を代理して行う場合には,
いわゆる犯罪収益移転防止法の関係から,
売買の当事者の本人確認を行う必要がありますので,
運転免許証などの本人確認資料の提示を求められます。
もしも事情により直接面談できない場合には,
本人限定受取郵便を使った書類のやり取りをすることになるでしょう。
また権利証または登記識別情報を紛失してしまったような場合には,
司法書士による本人確認情報により手続きを行うことになると思われますが,
その場合には,売主本人に対する面談が必須になります。
売買契約が成立したところで,仲介業者を介するなどして,
登記を受任する司法書士に確認すべきだと思われます。
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