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弊社においてこれまで204条の報酬料金として源泉徴収していたものが、実は給与源泉に該当すると判明し変更手続きを進めていますが、給与源泉へ変更した場合の影響について教えてください。

先方が確定申告を行う際、これまで報酬料金等として申告していたかと思いますが、
給与源泉となることによって申告の内容が変わる以外に過去の申告について修正を行わなければいけないなど影響はありますか?

納税額等については弊社で修正処理を行えば良いと考えていますが、先方が何か処理をしなければいけないことがあれば教えてください。
先方の負担はなるべく避けたいと思っております。

A 回答 (3件)

 御社の源泉の報告が毎月納付なの、納期特例なのか?で処理が変わるでしょう。



 毎月納付であるなら、25年分については既に、給与・報酬等の報告は11/10までに済んで

 いると思われますので、遡っての修正はできないでしょう。

 仮に納特だとしても7/10報告分(1月~6月支給分)までは修正できません。


 先方は今まで報酬として対価を得ていたわけですから、毎年確定申告されていたのでは

 ないでしょうか?

 毎年確定申告されていたのであれば、仮に当月(25年11月)支給分より、給与として

 源泉徴収しても、25年1月~10月分までは事業所得・11月~12月分は給与所得として

 申告すれば良いだけですので、今までと手間はさほど変わらないでしょう。

 
 御社の対応としては、間違いに気づいた時点で対処すればよろしいので、遡って修正

 する必要はありません。

 仮に遡って修正してしまえば、給与の源泉徴収税額と報酬の徴収額に差異が発生する事と

 なります。(税務署への報告にも差異が生じます)

 
 先方さんについては、給与所得となる事で給与所得控除が受けられますので、今までより

 納税負担が減少するでしょう。

 従って、御社の源泉の報告が納特であるならば、7月分まで遡って修正。

 毎月報告であるなら、当月より処理を改める。

 以上が先方に有利な処理と考えられます。
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この回答へのお礼

とても分かりやすいご回答ありがとうございます。
先方への負担がさほど変わらないことが確認できて安心しました。
弊社も毎月納付にて処理をしていますので過去分について修正の必要は無いのですね。

変更対応に先が見えました!
参考にさせて頂きます。
ありがとうございました。

お礼日時:2013/11/12 12:35

 NO2 追加です。



 社会保険料については過去の質問にもありますので、参考にして下さい。

 http://oshiete.goo.ne.jp/qa/7912238.html
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こんにちは!


私は税理士資格はありませんが、税理士事務所に勤めていた経験から次のようにしてはどうでしょうか。
報酬料金から給与になる方々について、25年1月支払い分から給与に変更し年末調整をする。但し貴社の決算期の関係で、例えば、25年3月期決算でしたら決算確定していますので、本人の了解を得て25年4月支払い分から給与に変更し4月分から12月分で年末調整をする方法はどうでしょうか。
給与に変更になる方々は3月迄は報酬料金で、4月以降の源泉徴収票とで確定申告をしていただくことになります。

貴社が過去の事業年度にさかのぼって報酬から給与に変更した場合は、該当の方たちはそれに合わせて確定申告を修正することになると思います。

社会保険等のことも考えなくてはならないと思いますがいかがでしょうか。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

これまでの処理を改めなければいけないと知って慌てて対応していたので、次期からの変更は考えつきませんでした。次期からの変更で問題ないのでしょうか?

また、先方は別途収入があり、弊社からお支払する給与は「従たる給与」(給与所得の源泉徴収税額表・乙欄)に該当する為、社会保険についてはあまり考えていなかったのですがやはり考慮する必要があるのでしょうか?
特に申告などは無いのですが…

お礼での質問、大変失礼いたしました。
個人の確定申告について自分でももう少し調べてみようと思います。
質問も分かり辛かったかと思いますが、ご回答頂きありがとうございました。

お礼日時:2013/11/11 17:42

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