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源泉徴収の甲欄と乙欄について質問です。

こちらのカテゴリーであっているかわからないので、もし違うようでしたらご指摘頂けたらと思います。

現在2社で働いています。
A社では毎月必ず仕事があり、B社では仕事のある月とない月があり不定期です。

ここ数年ずっと2社で仕事をしていましたが、今年に入りA社の人事の方から源泉徴収についてA社B社共に甲欄になっていると言われ、収入が多いのはどちらか聞かれたので、今の所はA社での収入が多いが後々どうなるかわからないと答えたら、とりあえずB社に連絡しそちらを乙欄にしてもらうようにと言われ、B社の給与を乙欄に変更しました。

ここ3ヶ月程はB社からの仕事の依頼が多数あり、ひと月の給与はB社からの給与の方がA社より多くなっています。
ただ、年収で計算するとA社B社共に同じ位になってきており、12月の仕事量によってはB社の年収の方が上回るかもしれません。

この場合、そのままA社を甲欄・B社を乙欄にしたままでも良いのでしょうか?
確定申告で税金が精算されると思うので、特に不都合がないなら変更せずにそのままにしておきたいのですが…

甲欄乙欄についていまいち良くわからないので、詳しい方がいらっしゃいましたら教えて下さい。
宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

「収入が多いのはどちらか聞かれた」ことが、あなたの悩みを作ってます。



給与から引かれる源泉所得税は甲欄適用と乙欄適用があるのはご存知のとおりです。
甲欄は「扶養控除申告書を出してる場合」に適用され、乙欄は「扶養控除申告書が出てない場合に適用」されるだけの違いです。

収入が多い方に扶養控除申告書を出すべしという規則が存在するわけではありません。
現実には、扶養控除申告書を提出して甲欄適用になると徴収される額が乙欄に比べて少ないので、「毎月の支払額が多いほうに扶養控除申告書をだすほうがええで」というだけの話です。
確定申告で精算されますので、最終的には同じです。

仲間と旅行に行く計画を立てて、積立金をするさいに「毎月4千円にする」か「毎月6千円にする」か選択するようなものです。
最終的にはどっちでも同じ負担額になるのですが、毎月の積立を多くするかどうかだけなのです。

今回の事例のように「収入が多いのはどっち」と聞かれると、多い方を甲欄適用にするために扶養控除申告書を出さないといけないと思い込んでしまいますが、収入額の多寡で決めるものではないです。
扶養控除申告書は二箇所にはだせませんので、好きな方に出して、もう一方には出せないだけの話となります。
Aに出したらBには出せないので、Aは甲欄適用、Bは乙欄適用になるというだけの仕組みです。

「どちらの収入が多いか」と聞いてきた方には、失礼ながら「あなた何か勘違いなさってるようですね」と答えておけばよいのです。
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この回答へのお礼

回答を頂き有難うございます。

おっしゃる通り、給与の多いほうはどちらかと聞かれて甲欄乙欄を決めた経緯があり、甲欄=収入の多い方でないといけないのか?という疑問を持っていました。

そういう決まりはないのですね。
ホッとしました。

収入が多いほうを甲欄にしておいたほうが源泉徴収される額が少ないというだけで、「毎月の積み立てを多くするかどうかの違いだけ」という表現はとてもわかりやすかったです。

今年は多く積み立てられそうなので、後々確定申告をした後は還付金が入るのを楽しみに過ごす事にします。

有難うございました。

お礼日時:2013/11/13 14:50

長いですがよろしければご覧ください。


(※不明な点はお知らせください。)

>そのままA社を甲欄・B社を乙欄にしたままでも良いのでしょうか?

まったく問題ありません。

>甲欄乙欄についていまいち良くわからない…

「収入が多いのはどちらか聞かれた」ということで迷われたのかと思いますが、実はとても単純なルールになっています。

---
勤務先に「給与所得者の扶養控除等申告書」というものを提出されていると思いますが、以下のようになります。

・「…扶養控除等申告書」を提出して受け取る給与→「主たる給与」=甲欄適用
・「…扶養控除等申告書」を提出【せず】受け取る給与→「従たる給与」=乙欄適用

『2か所以上から給与をもらっている人の源泉徴収』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2520.htm
>>主たる給与とは、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している人に支払う給与をいいます。
>>従たる給与とは、主たる給与の支払者以外の給与の支払者が支払う給与をいいます。

ちなみに、「…扶養控除等申告書」の提出先は、受給者の【任意】で決めてよいのですが、「甲欄適用」よりも「乙欄適用」のほうが、「源泉徴収される所得税額」が多くなるので、普通は、「一番支給額の多い支払者」に提出します。

「…扶養控除等申告書」については、以下のリンクをご覧いただくと「提出のルール」が分かります。(意味が分からなくても良いので【最後まで】読んでみてください。)

『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …

---
「甲欄」「乙欄」(「丙欄」)と言うのは、いわば「国が所得税のとりっぱぐれ」を防ぐために作った仕組みです。

ざっくりと一言で言えば、「確定申告による所得税の精算をしない(知らない)給与所得者」の存在を見越して、「給与の支払者(源泉徴収義務者)」に「多めに源泉徴収させておく(納めさせておく)」ということです。

『確定申告』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm
>>所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続きです。

『源泉徴収義務者とは』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2502.htm
>>…差し引いた所得税及び復興特別所得税は、原則として、給与などを実際に支払った月の翌月の10日までに国に納めなければなりません。…

*****
(その他参考URL)

『所得税・住民税簡易計算機』
http://www.zeikin5.com/calc/
※「収入が【給与のみ】」の場合の「目安」です。
---
『[PDF]税額表の使用方法、税額の求め方』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
『[PDF]平成25年分 給与所得の源泉徴収税額表(月額表)』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
---
『[手続名]給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除の申告』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …
---
『【確定申告・還付申告】>Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
『確定申告を要しない場合の意義』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm
---
『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365 …
『税務署が親切』(2007/03/11)
http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/503 …
『税務署は意外と親切』
http://dorobune.chips.jp/?p=155
『国税庁>ご意見・ご要望』
http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm
---
『【確定申告・還付申告】>Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
(多摩市の案内)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』
http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807 …
>>…所得税の確定申告では、給与以外の所得が20万円を超えない場合は申告の必要はありませんが、住民税の申告では給与所得と合わせて申告しなければなりません…

※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。
※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
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この回答へのお礼

丁寧に回答して頂き有難うございます。

甲欄乙欄の変更をしなくても問題ないようでホッとしました。
甲欄は必ず収入の多い給与の会社ではなくとも良いのですね。
ただ、収入の多いところを乙欄にすると源泉徴収される税金が多いのは実感しています…
(確定申告して還付してもらおうと思っています)

リンクも貼って頂き有難うございます。

有難うございました。

お礼日時:2013/11/13 14:42

>そのままA社を甲欄・B社を乙欄にしたままでも良いのでしょうか?


いいでしょう。
原則、主たる給与を受けるほうが「甲」とします。
貴方の場合、定期的に収入があるA社が甲欄でいいでしょう。

なお、給与を2か所以上からもらっていて、年末調整をされなかった収入が20万円を超える場合は確定申告が必要とされています。
なので、貴方の場合、確定申告が必要でしょうし、最終的に確定申告すれば問題ありません。
合計年収が150万円以下なら確定申告の必要ありません。
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この回答へのお礼

回答を頂き有難うございました。

甲欄乙欄の変更をしなくても大丈夫なのですね。
よかったです。

年末調整されていない収入は20万円を超します。
税金が還付されるはずなので確定申告します。

有難うございました。

お礼日時:2013/11/13 14:32

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