いけず言葉しりとり

社会保険でたとえば人材派遣会社などで2か月勤務敬語の3か月目から年金保険加入できるとか多いですが、ハローワーク窓口でこのとこについていろいろきいたらとくに2か月間会社規定と科できめられてとくに加入させる義務みたいのはなくあくまで3か月目から希望人とか言われていますが、これはハローワークで聞いた以上のことで特に2か月間会社規定で加入させないと決めて特に問題はないのでしょうかね。
まあほうりつてきにそうだからそういったものだとおもいますが、これは正社員でもパート直接雇用でも2か月試用期間と会社規定と科できめてしまえば雇用形態関係なくおなじともききましたけどね・・・・?じっさいどうなんでしょうかね・・・・?



・・・・・?

A 回答 (2件)

 厚生年金は、2ヶ月の短期雇用の場合には、加入させる義務はないのです。


 ですから、法律上は、2ヶ月の試用期間=2ヶ月の短期契約になっていると思います。 
  
 短期契約が終了したときに、その後契約するかどうかを決めるということです。

この回答への補足

そうですか意味が分かりました。それで要は2か月間試用期間に設ければ2か月間は加入させる義務は法的にないということですね。

ですから3か月目から希望者は加入できるということで・・・・?

補足日時:2013/11/13 14:34
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他人に質問する場合は、語句に注意して下さい。

小学生以下ですよ。意味不明「2ヶ月勤務」ここまでは分かりますが、「敬語の3ヶ月目から」これは何を言っているのか?「あくまで3ヶ月目から希望人とか言われていますが?」、ここが又分かりません。「会社規定と科で?」これが分かりません。大の大人が義務教育を終了しているにも関わらず、恥と自覚して下さい。

この回答への補足

すみません

補足日時:2013/11/14 15:24
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