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祖父の遺産分割協議中です。
祖母・娘A・娘B 計3人で協議しています。
娘Aは隣県、娘Bは遠い県に住んでいます。

祖母側での質問です。(後妻のため娘達と血の繋がりはなく養子縁組もしていません。)

土地・家屋処分時に係る経費項目の同意を求められました。
(経費負担 祖母1/2 娘1/4 の遺産分割比率で請求するとのこと。)

以下の内容は法律で定められているのでしょうか。

1 業者との交渉・契約時の交通費(人数×回数)
2 業者交渉時の宿泊費(人数×回数)
3 移動時のタクシー代
4 印紙代、通信費等、売却に係る全ての費用
5 人件費 1日1人当たり1万円(仕事を休んで対応する為)

娘2人と旦那さん計4人で行動するとのことです。

娘Aに財産分与を任せています。娘Bには任せていません。
B夫婦の交通費を負担する義務はありますか?

人件費1万円は認められるのでしょうか。

また、娘Aにお任せしていますが、査定や売買の際こちらも立会たいと要求してもいいものでしょうか?
その場合、こちら側も同じ項目を経費請求するべきなのでしょうか?してもいいのでしょうか?

経費分割比率は財産分与比率と同じ1/2・1/4・1/4となるものなのでしょうか?
3分割ではないのでしょうか?

乱文で分かりずらいかと思いますがよろしくお願いします。

A 回答 (1件)

経費の負担割合は、話し合いで決めるものであり、多くの場合には得る金額の比率で考えると思います。


得る金額が法定相続分通りということであれば、同じ割合で経費負担してもよいことでしょう。

話し合いで決めることが前提ですので、義務云々ではないと思います。争うようになれば、それこそ得る金額で負担すべきという考えが原則的になるように思います。

したがって、娘の夫の分までというのは、考え方次第でしょう。
そもそも、相続人でない娘の夫が出しゃばっているのかが疑問です。妻である娘を心配してとか、娘が不安で頼んだとかであれば、娘たちが負担してもよいようなものだと思います。

任せているなどという言葉を使っていますが、口頭ではあまり意味がありません。
言った言わない、義理でも親子、ってことになりますからね。
ですので、任せたなどという言葉を使う際には、委任状似て代理権を与えるかどうかだと思います。

委任などをしないのであれば、それを明確に伝えることで、契約書面については、本人が立ち会うのが当然です。不動産売買であれば、司法書士などの専門家なども利用することとなり、面前での本人確認なども必要なことでしょうね。

娘Aを中心に考えるのであれば、娘Aの分の半分を持つと言えばよいだけでしょう。そもそも、質問の祖母が出向けば、娘夫婦などの交通費などの負担は、娘自身が行うものでしょう。それを祖母自身が行くかどうかで交通費負担などしなければならないというものではないと思います。祖母自身が楽をしたという意味であれば、娘二人分の1/3を負担すればよいだけでしょう。

祖母がお金に困っておらず、娘たちの求めに納得しないのであれば、不動産を売らなければよいのです。共有で不動産を所有していけばよいのです。その不動産に祖母が住んでいるのであれば、家賃相当の支払いをすればよいだけなのです。娘さん達にお金に変えたい理由などがあるということであれば、細かい費用などは娘さん達に負担しろとでもいえばよいのですからね。

法的に争ったとすれば、交通費や宿泊代など実費の一部を請求され、認められることにもなると思いますが、娘の夫の分は関係ないでしょうね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
司法書士は依頼済みでした。
相続人でない娘の夫が出しゃばっているのかが疑問ですとのこの一言。本当にその通りだと思っていました。
祖母が動くのが一番なんですが、無理な状況です。
法的に争う事を娘達は嫌がっています。
話し合いの元進めなければならないので、こちらの考えが間違っているのか、法律が存在するのか、質問させて頂きました。

お礼日時:2013/11/15 08:36

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