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夫婦に子供が出来ず、里親に登録して養子縁組で子供を迎えることはできないか、考えています。
いろいろと調べ見ますと、親と子供の年齢差を40歳とか45歳に決めているところが多いようですが、私は47歳なので、乳児を受け入れることは出来なくなってしまいます。

そこで、質問させていただきたいのですが、
年齢の差の決めには例外措置はないのでしょうか。
また、年齢の差を考慮しないで特別養子縁組を認めている自治体はあるのでしょうか。

よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

乳児を実子同然として迎えたいお気持は分かりますが、もしその子供に障害や介護が必要になった時に、ご夫婦がお子さんを重荷に感じないと言い切れますか?



例えば5歳で介護が必要になった、52歳の貴方は背負って生きれるでしょうか?
実子だと背負えるものが、養子からだと責任問題になります。
特別養子縁組を取り消します!では済まない問題です。
児童福祉の概念は、あくまで子供の幸せを考えての事ですから子供が二十歳になった時に67歳の親がではなく、子供に何かあった時に親が対応出来る年なのか?を考えます。

里親には登録していないのですか?
里子が里親との交流の中で、どうしても里親の養子になりたいと切望すれば特別養子縁組は無理ですが、養子は可能です。
あくまで子供が貴方がた御夫婦の養子になりたいと切望すればの話です。
年齢の差の取り決めにも背景がありますので、逆に若い夫婦でも困難なのが特別養子縁組ですから、里親から始めてはどうでしょうか。
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