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2011年11月、海外へ転出届けを出しました。
2013年1月、国内へ転入届けを出しました。
2013年10月、任意継続健康保険が切れたので、国民健康保険を申し込みました。

先日、役所から「昨年の所得がわからない.」と収入申し立て書、というのが届きました。

国民健康保険料は、住民税で決まる、と理解しています。

2013年1月1日に海外に住んでいたので、住民税は申請していません。
どうすればよいでしょうか?

「1月1日は海外に住んでいた。」と回答しようと思いますが、それで納得して貰えますか?

A 回答 (3件)

昨年は国内収入はないと回答しておけばよいです。

国民健康保険料の所得割は0円,均等割も大幅に減免されるでしょう。
ついでに住民税も課税されません。

> 「1月1日は海外に住んでいた。」と回答しようと思いますが、それで納得して貰えますか?

それだけじゃだめです。昨年の国内収入がなかったといってください。
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この回答へのお礼

まさしく、そこが知りたかったのです。
国内収入のみを問題にしているのであって、
海外での収入は問題にならない。

総収入は、国内収入のみを指す。
所得明細も、国内のもの、のみ。

国内収入がなかったことを申告すれば良い、
海外での収入は申告する必要なし。

と言う理解でよろしいですね?

ありがとうございました。

お礼日時:2013/11/17 02:05

去年の総収入を書けば良いのです。



税務申告してなくてOKです。
大凡の範囲で構いません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
大まかでかまわない、とのアドバイス、大変助かりました。
海外から明細を取り寄せるのは大変手間がかかるので。
ありがとうございました。

お礼日時:2013/11/16 21:20

所得金額の明細と共に


「1月1日は海外に住んでいた。」と付記してください


・国民健康保険料は、住民税で決まる、と理解しています。
四分の一だけ正解\(^^;)...マァマァ



・所得割額・・・国民健康保険加入者の住民税から計算、まー、ここで前年度所得に比例
・均等割額・・・1世帯の国民健康保険への加入者の人数から計算
・平等割額・・・1世帯あたりの定額負担額
・資産割額・・・1世帯が所有する資産から計算
の合計です。
※40歳以上の国保加入者は医療保険だけでなく、介護保険も払う

<国民健康保険の保険料>
市町村により多少違いありますが、当地では
:医療分
A.所得割額=今年度の国保加入者の住民税額×1.82*
B.均等割額=国民健康保険の加入者の人数×33,300円*
C.平等割額=1世帯あたり 12,000円*
D.資産割額=固定資産税の22%*

A.~D.の合計額が医療分の保険料になります。
また、高額所得でも医療分の保険料の上限は、
53万円で、これを超える分は免除されます 。
というわけで、所得明細を報告したら、役所が算定してくれます。
報告しないと、年齢等から収入推定されて、思わぬ高額の保険料
課されたりしますので、早めに所得報告してくださいね\(^^;)...

この回答への補足

大変ご丁寧に、ご回答ありがとうございます。
疑問になったことがあるので、もう一度教えてください。

海外での収入の高低によって、保険料額が変わってくるのでしょうか?
海外での収入の高低には、影響されないものと思っていましたが、間違えでしょうか?
2011年11月から2013年1月末までは、海外への転出届けの期間でした。

補足日時:2013/11/16 21:16
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