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 妻の友人の日本在住中国籍の女性の離婚について質問します。 
 彼女は今、日本人の夫との離婚を考えています。
 これまでの10年程の夫婦生活での家事などの貢献分をいくらかでも金銭で報いてほしいようです。いくら位、もらえますか?教えてください。
 夫婦はともに日本在住で、日本での婚姻後10年ほど経過しています。二人には現在、8才の日本国籍の子どもが一人います。もちろん、子どもは夫婦ともに懐いているようです。
 離婚原因は、性格の不一致です。些細なことで喧嘩か絶えないとのことです。夫は生活費もきちんといれており、浮気や暴力などの事実も、特にないとのことです。
 彼女は日本語での会話は意思疎通に困らない程度に話せますし、読み書きもある程度可能ですが、現在家事中心の生活でパートでの年収が100万円程度です。しかし、夫がサラリーマンで約700万円程度の年収があり一戸建ての家も自己所有で持つため、子どものとの生活費や教育費、そして子どもの将来のことを考えて日本人である夫に子どもの親権を渡そうと考えているようです。
 しかし、夫婦仲はすでに亀裂しており修復不可能で、家庭裁判所での調停なども考えているようです。
 尚、彼女は離婚後、できれば日本人とお見合いで再婚して今後も、日本で生活していきたいようです。
 日本人夫と外国人妻との離婚に詳しい方の回答をお願いします。

A 回答 (3件)

お返事ありがとうございます。



永住者なのですね。
彼女の意向も分かりました。
であれば、在留資格の問題はないわけですね。
了解しました。

どうも職業柄、在留資格欲しさに結婚したり、離婚しても在留したいがために子供を引き取ったり、また安易に再婚したりという外国人の話を見聞きするので、質問の最後の「日本人とお見合いで再婚して日本で暮らしたい」という一文が引っ掛かり、彼女もそういう類いの人なのかと勘違いしてしまいました。
申し訳ありません。

お返事にあったように、中国を捨て、日本での素行も良好な彼女なら、日本で頑張ってほしいというのも理解しました。

さて、ではご質問の「これまでの10年程の夫婦生活での家事などの貢献分をいくらかでも金銭で報いてほしい」これが、財産分与です。
調停で財産分与の話し合いをするべきですね。

ヘソクリだろうがなんだろうが、預金口座が誰の名義(夫の名義でも妻の名義でも子供の名義でも)であろうが、婚姻中に築いた財産はすべて(相続などで得たものは除く)財産分与の対象となります。
すべてをあらいざらい出してもらって折半というわけです。

例)夫名義の口座 1000万円
  妻名義の口座  100万円
  子供名義の口座 200万円
合計1300万円の預金があるなら、650万円は夫、650万円は妻ということになるので、もし彼女が自分と子供の名義の口座を管理しているのであれば、夫の口座から350万円もらえるということです。

ちなみに、もし財産分与以外で、貢献してきたのだから金銭が欲しいということであれば無理ですね。
一方的に離婚原因を作ったのがご主人ではないようですので、慰謝料が発生しません。
慰謝料が発生せず、子供も育てないなら、財産分与以外でもらえる金銭はありませんね。

ただし。
年金については彼女がご自身でお調べになった方が良いかと思います。
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この回答へのお礼

 解りやすい回答ありがとうございます。
 彼女夫婦は二人とも日本語と中国語のバイリンガルですが、言葉でのコミュニケーションはできても、夫婦生活はうまくいくとはかぎらないのだと思いました。なかなか、難しいものですね。
 ただ、現在仕事で忙しい夫に代わり夫の母が主に子どもの面倒をみている様子ですので、子どもも寂しさが少しはまぎれるかもしれません。
 でも、彼女(私の妻の友人の中国籍の女性)が約6ヶ月間の中国滞在から日本に戻り、夫に内緒で夫とは別のところに住んでいる彼の母の許可を得て彼女が子どもと一晩、私の家で泊まりましたが、子どもは仲良しの私の息子と遊んでいるときはとても楽しそうでしたが、夫の母との約束の時間に母の住居に送っていったときは、さすがに彼女と別れるのが寂しかったのか母の住居で、彼女に「もう10分だけでいいから一緒に遊んで。」と言ったそうです。
 なんだか切ないですね。こどもにとっては、両親はやはりかけがえのないものなのですね。

お礼日時:2013/11/22 02:50

離婚手続きに関しては別の方が詳しく回答してくれていますので、私は別の視点から。



ご友人の中国人女性が離婚した後も日本に残りたいとのことですが、これは彼女の現在の在留資格によります。
もし、永住者となっていれば離婚してもそのまま日本にいられます。

永住者になっていなかった場合は、定住者に資格変更ができれば日本にそのままいられます。
資格変更がしやすいのは、彼女が離婚の際に、お子さんの親権者となり養育していく方がとりやすいです。
定住者の場合、在留期間は1年ですが、お子さんを養育している限り更新できます。

逆に、どうしても親権は日本人の旦那さんに・・ということだったとしても安定した職業についているなど日本で安定した生活を現実に営んでいれば定住者への資格変更は可能性がありますが、親権をもち養育するのとそうでないのではやはり親権&養育権は持った方が断然変更しやすいです。

と、お話ししましたが。
ご友人の彼女が、
・どうしても子供は育てたくない
・日本にいた方が楽(在留資格が欲しいだけ)
という考えなら、彼女の子供のためにも、日本のためにもさっさと自国に帰ってほしいと個人的には思います。
在留資格のためだけに親権&養育権をとったはいいけど、楽したいがために適当な日本人つかまえて再婚しようだとか、再婚して子供が邪魔になって子供をないがしろにしたりということも考えられるからです。


いやいや、そうではない。
・子供とは本当は離れたくない
・自分が頑張ってでも子供を育てたい
・教育のためにも子供の将来のためにも良いから日本に残りたい。
という考えなら、私は彼女に親権&養育権をもって、定住者に資格変更し、しっかり生活して欲しいと思います。

ちなみに、日本人の父親の年収が約700万円、中国人の母親の年収が約100万円なら、調停では月額約6~8万円の養育費がすすめられるでしょう。
養育費と児童扶養手当、パートの収入を足せば生活はできるでしょうし、教育費や子供の将来を考えるならあとは本人の努力があればなんとかなると思います。

あとは、ご友人の気持ち次第だと思いますよ。
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この回答へのお礼

 回答ありがとうございます。
 彼女の在留資格は永住者です。
 子どもは、父親と一緒に生活することを希望し、それは彼女が夫と別居し中国の実家に帰った後、半年後に日本に戻り、子どもに改めて確認しても同じでした。
 ただ、子どもは彼女のことを決して嫌っているわけではなく、むしろとても懐いています。
 彼女も、やりきれない気持ちだと思います。
 離婚後も、日本に住みたいと思う彼女も、19才で夫と知り合い、20才で初婚で日本に嫁いで約10年位経ちますから、日本で友人もでき日本の生活に慣れてきたのかもしれません。また、中国では親日的な地域ばかりではないそうで中国に帰国しても肩身が狭いのかもしれません。いろいろ家庭の事情も複雑なのかもしれません。そもそも日本人と結婚する時点で中国を捨てたという意識もあるのかもしれません。 確かに彼女は子どもができて、少したくましくなったかもしれませんが、それは日本人の母親も同じです。ちなみに彼女の素行はとても善良です。仕事もまじめですし、家庭的です。
 私は、今さら彼女に中国に帰れとは言えませんね。

お礼日時:2013/11/20 01:24

日本在住、日本で離婚をするならば日本の法律での離婚となります。


基本はお互いに不貞やDVがなければお互いの同意で離婚は可能です。
財産分与の基本は婚姻期間中に築いたお互いの財産を1/2にします。
婚姻前の財産は含まれません。
年金も婚姻期間中分が1/2で分与される対象になります。
次に親権はお互い決めなければなりません。
次は養育費。
今回のケースは親権が父側なので、奥様の年収からチャート表示を参考に金額がでます。
ただし、ご主人が養育費はいらないと言えば支払い不要かと。
調停の前に協議での離婚はないのですか?

ただ、奥様がそれ以上の金額を欲しいと思った場合はご主人の協力が必要です。
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この回答へのお礼

 回答ありがとうございます。
 二人には協議離婚が難しい事情があるのかもしれません。
 たぶん、ご主人が彼女が結婚中にご主人に内緒で多額のヘソクリをしていたのに気づいていたのかもしれませんね。
 彼女にしてみれば縁もゆかりもない日本という土地にひとりで嫁いできて、ある程度のお金がなければ不安だったのでヘソクリをしていたのでしょうね。
 ちなみに彼女夫婦はご主人が中国の現地法人に赴任していたときに知り合いご主人の方から熱烈に求婚して恋愛でゴールインしたこともあり、ご主人はお金の管理の面で彼女にあまかったこともあると思います。

お礼日時:2013/11/17 20:41

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