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私の友人の女性(30歳)が、3年間交際していた彼が、既婚者ということが分かりました。

彼はバツイチで、元嫁と子供がいるとは言っていたらしいのですが、実は離婚すらしていなかったらしいのです。

直近には、結婚や同棲の話もしていた最中に別れ話がでて、おかしいと思い、調べて分かったらしいのですが、慰謝料を請求することはできるのでしょうか?

また、慰謝料はいくら位請求できるのでしょうか?

本人は相当なショックを受けており、戦う意思すらないのですが、何とか助けてあげたいと考えておりますので、法律に詳しい方、教えて頂けないでしょうか?

A 回答 (5件)

”慰謝料を請求することはできるのでしょうか?”


     ↑
勿論可能です。
また、結婚を餌にお金などをだまし取っていた
ようなことがあれば、詐欺に問うことも可能です。

ただ、相手の奥さんから慰謝料を請求される
という場合もあり得ます。
知らなかったといいますが、3年も付き合っているのに
本当? ということになりかねません。
少なくとも過失有り、ということになるかも知れません。


”慰謝料はいくら位請求できるのでしょうか?”
     ↑
慰謝料というのは、精神的な損害に対する賠償の
ことです。
だから、幾らと言うことは難しいです。
一般には数十万~数百万、例外的に一千万を超える
こともあり得る、という程度しか答えられません。
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彼女自身がどこまでやるか?だと思いますよ。


現段階では、戦意喪失なのでどうにもなりません。
とりあえず、調べたという情報(証拠)だけは厳重に保全しておくように話してください。
少し時間が落ち着いて、彼に対する怒りがこみ上げた時に使うのがいいでしょう。



>直近には、結婚や同棲の話もしていた最中に別れ話がでて、

とあるので、婚約中とみなされると思います。
ただ、それを証明するのはちょっと難しいかな。
同棲に関しての不動産書類だけでは弱いですが、結婚に関する情報は何かないですかね?
式場を見に行ったとか、婚約(結婚)指輪を品定め(見積)したとか。
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友人を想う気持ちは分かるのですが、当の本人が戦う意思が無いと言うのであれば、そっと静かに見守ってあげるのも友人への愛ではないでしょうか。



仮に慰謝料請求した場合にも懸念されることは色々とあると思います。

最悪の場合なら彼の奥さんがあなたの友人に対して、慰謝料請求する可能性もあるわけです。

既婚者ということを隠し、騙しながら付き合っていたと証明出来るかも不明です。
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慰謝料を請求することは可能でしょう。

しかし、相手次第です。相手が黙って支払えば良いのですが、法的な問題になった場合、そして、相手が争う姿勢を見せた場合は、請求しても支払ってもらえません。

3年もの間、交際を続けていたのであれば、その間、いいえもっと早くに彼が妻帯者である事を知る機会はいくらでもあったはずです。そのチャンスを逃したのか、知る機会を知らなかったのか、或いは知ろうとしなかったのかは、あなたのお友達の責任なのです。法律は、あなたのお友達を保護しません。法的保護に値しないので慰謝料の支払いは認められません。
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その前に結婚詐欺で刑事告訴するのが先です。



有罪になれば請求OKです。
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