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海外取引をしました。間にはいって手続き等をした業者からの請求書に、「輸入消費税」というものがありました。
この場合、仕訳に使う勘定科目は「租税公課」になるのでしょうか?

A 回答 (2件)

いずれにしても租税公課ではありませんが、nachikoさんの会社の経理処理方法によると思います。



税込経理方式又は免税事業者の場合は、その取引自体の本体の科目、例えば「仕入」で処理すべきこととなります。

税抜経理方式の場合は、「仮払消費税」で処理する事となります。

いずれにしても、輸入消費税も、消費税の計算上、仕入税額控除の対象となります。
(もちろん、免税事業者であれば関係ありませんが)

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/6563.htm
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この回答へのお礼

当社は税抜き経理なので、「仮払消費税」でいいのですね。
決算実務をやっていて頭がこんがらがってましたけど、
聞いてよかったです。ありがとうございました。

お礼日時:2004/04/19 13:34

経理の方は専門でないのですが、(ただの通関業者です)「輸入消費税」とは輸入時に貨物そのものにかかる消費税のことです。

(輸入作業にかかる消費税ではありません)
Invoiceの貨物代金の5%-国に4%・地方にその25%(全体の1%)の合計5%-のはずです。
(細かい決まりがあるので詳細は割愛しますが、だいたいその金額になっておりますよね?)
最終的に貨物の売値の消費税5%と相殺する作業が発生することになるので、仕入れ(税込み)で処理した方が、分かりやすい気がします。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございます。参考になりました。

お礼日時:2004/04/19 13:36

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