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私は現在60歳で今年定年退職し年金が来年2月より50万位受給する無職の主婦ですが、来年よりパートで働きたいと思っています。
年収金額でいくら迄が年金と合算して無税で扶養控除等を失わないで済むのかわかりません。
又税がかかる金額はどの位でどのような種類の税と金額かもわかりません。
どなたか教えていただければ宜しくお願いします。

A 回答 (6件)

年金が2か月分で50万ですと年間300万。

公的年金控除を控除して雑所得が180万ほどになります。
パート給与所得とこの雑所得180万円を合算して所得税を計算します。
年金収入だけですでに無税の金額を超えていますし、扶養控除や配偶者控除の対象となる金額も超えています。

なお、年間で50万円でしたら年金については所得ゼロとなります。
パート給与が年103万以下でしたら無税で、扶養控除等の対象になります。
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この回答へのお礼

よくわかりました。ありがとうございました。

お礼日時:2013/11/23 10:11

50万円というのは年額ですよね。


それなら、控除額(70万円。65歳以上なら120万円)を引き、「所得」は0円です。

>年収金額でいくら迄が年金と合算して無税で扶養控除等を失わないで済むのかわかりません。
あくまでそれぞれの「所得」を合計します。
年金は「雑所得」で、パートは「給与所得」です。
前に書いたとおり、年金の所得は0円なので考える必要ありません。
パート収入が103万円(控除額65万円)以下なら所得は38万円で、所得税がかからなく税金上の扶養でいられます。

ただ、給与年収が93万円~100万円(市によって違います)を超えれば103万円以下でも住民税(数千円)はかかります。
でも、税金は貴方が稼いだ以上にかかることはありませんからご安心ください。
なお、年収180万円(年金収入50万円。パート収入130万円)未満なら、親族の健康保険の扶養に入れます。
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この回答へのお礼

わかりやすい説明でありがとうございました。
参考になりました。

お礼日時:2013/11/23 10:10

長いですがよろしければご覧ください。



>年収金額でいくら迄が年金と合算して無税で扶養控除等を失わないで済むのか…税がかかる金額はどの位でどのような種類の税と金額か…

「所得を得た」場合にかかる税金は、「国税の所得税」と「地方税の個人住民税」です。(自営業の人は「個人事業税」というものがかかる場合もありますが、「パート」とのことなので省略します。)

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「所得税」も「個人住民税」も「基本的な仕組み」は単純です。

まず、「その年の収入」を、「所得の種類ごと」に分けて「それぞれの所得金額」を求めます。

uff52632さんのご質問内容ですと、

・公的年金収入→「(公的年金等に係る)雑所得」
・給与収入→「給与所得」

の「2種類」です。

『所得の区分のあらまし』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm
『所得金額とは|一宮市』
http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/shi …

あとは、「所得税の確定申告」を行なって、「すべての所得から計算した所得税額」と「源泉徴収されている所得税額」の【差額】を精算して、その年の税務申告は終了です。

『確定申告』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm
>>所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続きです。

※「個人住民税」は市町村が計算しますので、自分で計算する必要はありません。

『【確定申告・還付申告】>Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
『住民税とは?住民税の基本を知ろう』(更新日:2013年05月13日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/

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「無税になるかどうか?」は、「所得控除」や「税額控除」が「その人ごとに」違っているため、「年金収入の金額・給与収入の金額」の情報だけでは分かりません。

「所得控除」「税額控除」も「考え方」はどちらも単純です。

・所得金額-所得控除=課税される所得金額
  ↓
・課税される所得金額×税率=税額
  ↓
・税額-税額控除=納税額

『所得税の「基礎控除」とは』(更新日:2010年09月06日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/252921/

『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320. …
『税金から差し引かれる金額(税額控除)』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto321. …

※「確定申告にある程度慣れている」という場合は、こちらで、所得税の試算が可能です。

『所得税(確定申告書等作成コーナー)』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …

******
「控除対象扶養親族」の要件

「控除対象扶養親族」は、「16歳以上の扶養親族」です。

「扶養親族」の要件は「4つ」ありますが、「所得の要件」は、「年間の合計所得金額が38万円以下であること」です。

『扶養控除』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
>>扶養親族とは、その年の12月31日…の現況で、次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。
>>(3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。

※「控除対象配偶者」の要件もほぼ同じです。

『配偶者控除』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
『配偶者特別控除』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

*****
「年金受給者の確定申告不要制度」について

「確定申告が面倒」という年金受給者のために「年金受給者の確定申告不要制度」が導入されています。

『公的年金等を受給されている方へ』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/k …

なお、「確定申告」は、「所得税の過不足の精算手続き」ですから、必ずしも「確定申告不要=得」というわけではありませんので、ご注意ください。

また、(確定申告は不要でも)「個人住民税は申告が必要」というケースもあります。

(多摩市の場合)『年金所得者の住民税申告・確定申告について』
http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/14663/ …

*****
(備考)

「税務署」は、年明けから「還付申告」の受付が始まり、3/15に向かって徐々に混み始めます。

「基本的なことからじっくり相談したい」という場合は、「なるべく早め、いっそのこと3/16以降」のほうが良いと思います。

*****
(その他参考URL)

『確定申告と年末調整はどう違うの?』(更新日:2013年01月21日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/376430/
『還付申告』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm
『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに』
http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html
---
『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365 …
『税務署が親切』(2007/03/11)
http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/503 …
『税務署は意外と親切』
http://dorobune.chips.jp/?p=155
『国税庁>ご意見・ご要望』
http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm
---
『日本税理士会連合会>相談事業のご紹介』
http://www.nichizeiren.or.jp/taxpayer/consultati …
『まだまだたくさんいる「偉い税理士先生」』(2012/06/07)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-135 …
---
『はけんけんぽ|被扶養者とは:審査の必要性』
http://www.haken-kenpo.com/guide/huyou_1.html
※「被扶養者の審査基準」は、どの保険者(保険の運営者)も「ほぼ同じ」ですが、「まったく同じ」ではありませんのでご注意ください。
『公的医療保険の運営者―保険者』
http://kokuho.k-solution.info/2006/01/post_1.html
『けんぽれん>よくある質問』
http://www.kenporen.com/faq/index.shtml
『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』(2008/10/02)
http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/2008 …

※間違いのないよう努めていますが、最終判断は税務署(住民税は市町村)に確認の上お願い致します。
※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
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この回答へのお礼

とても詳しく説明していただいてありがとうございました。
参考になりました。

お礼日時:2013/11/23 10:09

Q_A_…です。

一点補足です。

「扶養親族」「配偶者控除」などの要件の「年間の合計所得金額」は、「課税される所得金額(課税所得の金額)」ではなく「所得金額」で考えますのでご注意ください。

・所得金額-所得控除=課税される所得金額

つまり、「納める税額が0円かどうか?」と「扶養親族等に該当するかどうか?」は無関係ということです。

『配偶者の所得がいくらまでなら配偶者控除が受けられるか』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1190.htm
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この回答へのお礼

参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2013/11/23 10:07

年金収入も給与収入も総合課税を行う所得に該当します。

よって基本的には合算した金額を基に所得税額を計算することになりますね。
 ただし、合算課税といっても収入そのものではなく、それぞれの所得の種類に応じて計算した所得金額を合算するということにご留意が必要です。
 年金収入に対して、公的年金等控除額として最低でも70万円(65歳以上の人は120万円)、また給与の場合、給与所得控除額(最低でも65万円)が認められています。
 また、この控除額は、年金も給与も収入金額の増加に伴って段階的に多く計算される仕組みとなっています。「確定申告の手引き」等によって確認する必要がありますね。
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最初に、いわゆる103万円(税務上)と130万円(社会保険上)の壁です。

税務上の扶養の場合は103万円ですが、健康保険の扶養を考慮する場合には、「今後向こう1年間(12か月)の収入「年金含む」が130万円を超える見込み」という一般的な定義がありますが、例えば来月から昇給等(パートの場合では勤務時間の延長等も含む)でこの金額以上になれば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」となってその月から扶養の資格を失うということになってしまいます。〔※ただし、60歳以上の年金受給者の扶養判定はこの130万円?ではなく180万円です。〕また、本ケース(年金額50万円位とあります。)ですが、公的年金控除が70万円あり非課税です。そして、公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下であり、これ以外の所得金額が20万円以下(収入ベースでは85万円以下)である場合には、「所得税+復興特別所得税」の確定申告をする必要もありません。
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