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現在給与の支払いが、15日締当月末日払の会社に勤めています。
例えば、11月の給与は10月16日~11月15日迄の労働期間が支払いに該当し、11月30日に給与が振り込まれます。
そこで、10月16日~11月6日迄は有給休暇を使用し、11月7日~11月15日迄は病気で欠勤となります。
会社から頂く給与は、10月16日~11月6日までの分を日払いで頂きます。
ただ、傷病手当金の支給条件として、給与の支払いがないことが条件になっています。
そこで、このケースの場合、傷病手当金が支給されるのは、
欠勤開始の11月7日分以降になるのでしょうか?
それとも、給与の締め日後の11月16日以降になるのでしょうか?

A 回答 (4件)

正解はこうでっせ!


傷病手当申請書にやな、先生はんが「何時から休めと指示しましたわ!」の記載と
会社はんが「何時から休んどるでっせ!」の記載されとる最初の日からの勘定でっせ!
つまりやな、今回のことで言うとな
10月16日から病欠しとる場合やったら
10月16日~18日が待機になりよる
11月7日~15日は銭が支給されよりま
有休とやな待機は重複しても構いまへんねん。
で、問題となる銭が手元に入るのがやな
11月7日~15日の申請をやな、12月初旬に先生はんに書いて貰うようぉ~お願いしはって
あんがとさん!と書いて貰った申請書をやな、あんさんが会社はんに提出しまんねん。
殆どのやな保険組合はんは「20日の締め・支払い」が多いよって
あんさんのとこも20日とちゃいまっか?20日として考えるとやな
12月20日迄に保険組合はんに会社はんが提出しよって
12月21日~1月19日の間に、保険組合はんが内容の精査をしよって
保険組合はんの支給決定・支払いがやな「1月20日」
しかしあんさん、可哀想な話なんやが、会社はんが「15日締め」やよって
あんさんの手元に銭が入るのが「2月末日」となりよりまんねん。
簡単な話で言うと「11月の請求は2月末でんねん」でっせ!
そやそや!保険組合はんの精査が「ここの記載間違っとるやんけ!」となるとやな
その分遅れまんねん。
早い話、1つ間違っとっただけで、銭を貰えるのが1ヶ月遅れよると言う事ですわ!
これはな仕方おまへんねん。
医療レセプトがやな「1ヶ月単位」で動いとるからこうなりよりまんねん。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
参考にさせて頂きます。

お礼日時:2013/11/26 13:59

11/7から欠勤になるなら7日から支給開始です。

但し傷病手当金請求に際して11/6迄「賃金支払い」がありかつ「3日間(以上)連続して休業」していた旨の記載が必要になります(「3日間の待期」は有給休暇で消化済みとの表示)
この場合支給初日は11/7となり支給満了の18ヶ月は此処から起算されます。
もし有給休暇を記載しなかった場合、11/7-9の3日間を待期としてカットされ11/10が支給開始日になります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
参考にさせて頂きます。

お礼日時:2013/11/26 14:00

支給対象になるのが11/7以降で、実際に支給されるのは、初回は申請から数週間後です。


賃金の締め日、振込日は一切関係ありません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
参考にさせて頂きます。

お礼日時:2013/11/26 14:00

傷病手当金が支給されるのは,11月7日分以降になります。

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
参考にさせて頂きます。

お礼日時:2013/11/26 14:00

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