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消費税変更前・後の請負契約(建設工事)約2000万円の工事について

(1)H.25.9.30までに契約を結んでいる(契約書有)
(2)現状、工事は、一部着手している。
  ただし、手付金等は、無く、完了後、全額支払いとしている。
(3)工事完了は、H.26.4.30を予定している。
  (完成は、H.26.3.31までには、終わらない)

上記、条件の場合、消費税は,5%扱いになりますか。
また、H.26.4.1以降は、材料等の仕入れは、8%の消費税で行われる
と思いますが、差額分は、どのように返還してもらえるのでしょうか?

 ご指導下さい。

A 回答 (3件)

工事に着手しているか、また手付金の有無にかかわらず、上記のケースでは経過措置が適用され売上にかかる消費税は5%です。



>差額分は、どのように返還してもらえるのでしょうか

材料の業者から3%分を返還してもらうことはできませんが、 支払った消費税が預かった消費税を上回る場合は、消費税の申告において還付を受けることができます。

この回答への補足

ありがとうございます。9/30以前の契約を証明するものは、手付金は不要で、契約書があれば足りるのでしょうか?その他、証明するものが何か必要になりますか?

補足日時:2013/12/01 20:51
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法的には9/30以前契約完了、4/1以降完工引き渡しの場合当然経過措置を適用して「5%を仮受消費税として顧客に請求」し納税します。


内資材が不足し4/1以降に調達した場合「仮払消費税は8%」になります。
貴社の計上基準により決算時点の建設仮勘定をどう利益計上するかが決まりますが基本的には「仮受消費税から仮払消費税を引いた額を納税」する決まりです。結果として「法人税等は黒字納税」でも「消費税は赤字還付」も有り得ます。
後従業員の賃金に消費税を上乗せして支給した場合、仮払消費税に該当しますから当然消費税の計算上差し引けます。きちんと明細書に消費税と記載すればセーフ。臨時作業員の現金払いも「消費税込み」の一文があれば計上可能です。
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長期の請負工事の場合には平成25年9月30日までに契約した請負契約については、引渡しが平成26年4月1日以降になった場合であっても、旧税率(5%)の適用が受けられます。

ただ原則として、引渡し日が施行日以降になった場合には新税率が適用されます。

契約日がH.25.9.30までに契約を結んでいるので、経過措置として5%になります。
なお引渡し日は実際に自宅のカギの引渡しがあった日とされます。

差額分の返還はないです。5%の契約ですからそのままです。業者が消費税アップ後に材料を仕入れてそのアップ分を施工主に転嫁することはないです。

そういうことを言う業者なら詐欺で訴えましょう。
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