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業務委託契約書を作成してます。検索したひな形を元に作成してますが、
権利の帰属の項目に
第7条(権利の帰属)
   業務従事者の作業の結果、作成された成果物(最終的成果物を作成するための中間
   的成果物等の作業結果により作成された全てのものを言い、以下同様とする。)の
   所有権・著作権は全て甲に帰属するものとする。
 2.乙および業務従事者は、甲の書面による承諾なしに成果物の全部ないし一部および
   その複製物を所有し、利用できないものとする。
 3.業務従事者が従事すべき業務の実施にあたり、開発された技術・発明・発見につい
   ての特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、及びノウハウはすべて甲に帰
   属するものとする。
 4.乙および業務従事者は成果物の内容を第三者に漏洩してはならない。
 5.乙および業務従事者は甲が甲の責任において成果物に任意に修正・変更・公表して
   も一切異議を述べないものとする。

とありますが、当社は物流や倉庫管理の会社なので 成果物のくだりが、必要なのかまよってます。
出荷に必要な伝票や商品管理票などが此れにあたるのならば 良いのですが
私の考えでは 成果物=デザインや出版物等・と思うのですが
作業の結果すべてを成果物と記して良いものなのでしょうか

それとも 我々のような 物流業や流通業には、そもそも 貴族の権利の項目は無くても良いのでしょうか、 または 成果物に代わる言葉が他にありますか。。
長々スミマセンが よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

何かモノを作っているわけではないようですから、権利の帰属の項目は必要ないと思います。


ただ「4.乙および業務従事者は成果物の内容を第三者に漏洩してはならない。」は
文章を少しアレンジして盛り込んでおいたほうが良いかなと思いました。
(他の項目で守秘義務の文章があれば、こちらも必要ないです)
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この回答へのお礼

大変分かりやすい回答感謝します。
ありがとうございます。

お礼日時:2013/11/21 18:20

どんな業務委託をしようと思っているのかが全然わからない。


成果物があるのなら必要だろうし,成果物がないのであれば不要です。あなたはどういう契約をしたいのですか?

この回答への補足

恐縮です。成果物・権利の復帰の定義が分かりません。

委託したい仕事内容は、物流業なので、倉庫管理、商品の入出荷、発送にかかわる、商品の入出荷、伝票出し、仕・ピッキング、棚卸などです。

補足日時:2013/11/21 14:56
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2013/11/21 14:57

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