No.7ベストアンサー
- 回答日時:
>【自分の父の父の妹】『おお叔母』に、【自分の母】を養子縁組してもらい、
【自分の父】と【自分の母】の関係は、『イトコ』同士になるので、結婚できる。
養子縁組には≪普通養子(戸籍には養子と記載され、実親との法的な親子関係も存続する)≫と≪特別養子(実親との親子関係は解消され、戸籍には養親の嫡出子と同じ扱いで長男・長女というように記載される)≫の二つがあり、特別養子法が実施されるようになったのは昭和63年1月からで、更にいくつかの条件を満たさないとならないようです。
ひとつ挙げると家庭裁判所に特別養子の許可を求める際、その時点で養子になる子(この件では【自分の母】)は6歳未満(6歳未満のうちに養親に引き取られて養育されていた場合は8歳未満まで)でなければならないようです。
以下は推測で申し訳ないのですが、
上記のことを踏まえると、実親とも法的な親子関係の存続する≪普通養子≫では【自分の父】と【自分の母】は従兄弟でもあるが、おじと姪の関係でもあるわけなので結婚はできないと思われます。
また仮に【自分の母】がその当時8歳未満であり≪特別養子≫となり実親との親子関係が断ち切られていたとしても戸籍編成上、養子が自分のルーツを探るための手がかりや血族結婚を防ぐための障害は残されている(参考URLの‘その他’参照)ようなのでこちらの可能性も薄いのではないかと思います。
こういう関係があるとしたら役所のミスや戸籍の詐称などではないでしょうか。
また血の濃い・薄いですが傍系内での結婚禁止は優生学的配慮というよりは倫理的道徳的配慮によるとしている学者さん(北川善太郎さんなど)がいることを考えると優生学的には【かなり濃い】というわけではないんじゃないでしょうか。
(赤の他人同士の結婚により生まれた子よりは【濃い】かとは思いますが。。)
何かハッキリしませんね。
私も法律に詳しいわけではないので専門家さんからの回答を是非お聞きしたいですね・・・。
参考URL:http://home.inet-osaka.or.jp/~fureai/youshi.htm
この回答への補足
当人に聞いた事を書きます。(記憶を辿って…)
最初に聞いたのが、
・お母さん(自分の母)の 【おじいさん】
次に聞いたのが、
・お母さん(自分の母)の 【おじさん】
それで、お父さん(自分の父)は、お母さん(自分の母)をお嫁に
貰ってあげないといけない事情があって、
結婚する際に、戸籍を書き換える等して、結婚したそうです。
その事情というのは解かりませんが、(多分)お母さんが他の人とは
結婚できない何かがあるのかと推測しました。
戸籍を書き換える等というのは、その時のままでは結婚できないと
いう事なので、(多分)法的にできるような形をとったのかと推測しました。
結婚は多分今から40~42年程前になると思います。
住んでいる所は結構、田舎の方です。
こういう場合だと、戸籍の詐欺をして、役所がミスをした
という事になるのでしょうか?
No.8
- 回答日時:
>養子縁組してもらい…『イトコ』同士になるので、結婚できる…
#6です。
養子縁組しても実親との関係は残るわけですから、結婚できないでしょうね。
>現在の法律(家系図とか戸籍など)で受理されるでしょうか…
家系図は法律で定められたものではありません。ありのままを書き込んで何ら問題ありません。
戸籍は受理されないでしょう。
>現在といっても、40~50年位前…
現在の民法は、昭和22(1947)年の改正が骨格になっています。57年前です。それ以降のことのようですから、現在と同じ考えだと思います。
ただ、50年前とすると、まだ昭和20年代ですね。そのころはコンピューターではじかれることもなく、
「(子どもが)できてしまったのは仕方がない」
として、役所にも柔軟な対応があった可能性は考えられます。
40年前とすると、東京オリンピックのころですから、もうそのような戸籍手続きはしてもらえなかったと思います。
この回答への補足
#7にもう少し詳しいいきさつを書きました。
田舎の地方の役所なのですが、40~42年程前でも
コンピュータ管理になっていたのですね。
もし、こういった事がありえたら、やはり違法になるのでしょうか?
それとも、絶対にありえない事なのでしょうか?
No.6
- 回答日時:
・お父さん(自分の父)のお父さん(自分の祖父)が、お母さん(自分の母)の【おじさん】
(自分の祖父)から見ると、息子と姪が結婚して、その子供がお友だちですね。
お友だちから見ると、【父方の祖父】と、【母方の大叔父(大伯父かも)】が同一人物、ということになります。
これはいとこ同士の結婚ですから、現行の民法の下で十分あり得る関係です。
父方の祖父は2親等、母方の大叔父(大伯父でも)は4親等になりますが、それが同一人物の場合、やはり近いほうを優先して言うのではないでしょうか。
----------------------------------------------
・お父さん(自分の父)のお父さん(自分の祖父)が、お母さん(自分の母)の【おじいさん】
(自分の祖父)から見ると、息子と孫娘が結婚して、その子供がお友だちですね。
お友だちから見ると、【父方の祖父】と、【母方の曾祖父】が同一人物、ということになります。
これは、息子と孫娘は3親等の関係にあり、現行の民法の下では結婚できません。
父方の祖父は2親等、母方の曾祖父は3親等です。
もしも、息子と孫娘が親子であるとしたら、2親等になり、なおのこと結婚できません。
ただ、出生届を他の人の子として提出するなどして、実在する関係かも知れません。
この回答への補足
皆さんに色々お知恵をお借りできた事で、少しずつ理解できつつあります。
【自分】から見て、
おとうさん【自分の父】の兄弟【自分の父の妹】が結婚して、
出来た子供が【自分の母】である。
でも、【自分の父】と【自分の母】の関係は、『叔父』と『姪』になるので、結婚できない。
だから、おとうさんのおとうさん【自分のおじいさん】の兄弟
【自分の父の父の妹】『おお叔母』に、【自分の母】を養子縁組してもらい、
【自分の父】と【自分の母】の関係は、『イトコ』同士になるので、結婚できる。
「お父さんのお父さんがお母さんのおじいさん」
「お父さんのお父さんがお母さんのおじさん」という事以外に
聞いた話しなどを色々考えてみて、皆さんに教えて頂いた事を合わせて
考えてみると、上のような関係になると思います。(多分…)
こういった場合というのは、現在の法律(家系図とか戸籍など)で受理されるでしょうか?
現在といっても、40~50年位前までの法律です。
No.5
- 回答日時:
#3&4です・・。
たびたび失礼します。
頭がこんがらがってきて送信した後に間違いに気付いちゃったりしてます・・・。
#4の、
>祖父は2親等にあたり、叔父は3親等にあたります。
の部分を、
祖父は2親等にあたり、おおおじは4親等にあたります。
に、訂正させて頂きますm(__)m
この回答への補足
#6の補足に理解できた事を書きましたが、
こういう状況での結婚は、法律的に可能なのでしょうか?
こういう状況での【自分】にあたる人は、
かなり血縁が濃くなるのでしょうか?
私も考えていて頭がこんがらがりました。
まして、全くの素人ですので…。
No.4
- 回答日時:
#3です。
すみません、論点ずれてましたね。
(質問者さまのお友達)と、(文中の【おじさん】なる人物)との関係をお知りになりたいのでしたね^^;
えー、まず親等で言えば祖父は2親等にあたり、叔父は3親等にあたります。
親族同士の結婚では自分により近いほうの関係として呼ぶようなので親等で言うと【2親等】、呼び名で言うと【祖父】にあたると考えてよいと思います。
参考URL:http://homepage2.nifty.com/osiete/s413.htm,http: …
No.2
- 回答日時:
#1です。
修正します。・お父さんのお父さんがお母さんのおじいさん
だと、お父さんとお母さんはイトコ同士ではなく、お父さんがお母さんの「おじ(伯父・叔父)」になりますね。
通常、こういう関係はやはり考えられないと思うのですが(古代の天皇家や貴族なら別ですが)。
この回答への補足
質問の意味といいますが、私自身も、質問に書いた通りに聞いた事です。
私自身、「自分」と「おじさん」もしくは「おじいさん」との関係が、法的にどういった関係なのか、また、こういった関係はありえるのか? 理解できなかったので質問させて頂きました。
でも、どちらかの関係が、知人に実際にある関係です。
(本人には、血縁関係が濃いなど、何か、聞きにくいような気がしますので・・・)
「おじいさん」はありえないのですね。
それだと「おじさん」になってしまうのですが、
いまいち法的な関係が理解できていません。
No.1
- 回答日時:
すみません、質問の意味がよくわかりません。
・お父さんのお父さんがお母さんのおじさん
これだと、お母さんはお父さんの「おば(伯母・叔母)」ということになってしまいます。これは法律上ありえないと思います。
・お父さんのお父さんがお母さんのおじいさん
これだと、お父さんとお母さんはイトコ同士ですね。
「自分」からすると、そのおじいさんは、ひいおじいさんです。
でも、質問の意味がよくわからないので、ご希望の回答になっているか、わかりません。
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