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会社で給与計算を担当しております。この度税務署よりある従業員の過去の扶養控除の
見直しを求める書類が届きました。
精査したところ、追徴税額が発生し、本人への支払給与より控除するのですが、この際の
扱いについて不明な点がありますのでお教えください。
1.給与の控除項目としては通常の所得税とは別項目にしないといけないですね。
2.仕訳の際は預り金勘定でよいでしょうか。
3.今年度の年末調整には追徴した税額は含めてはいけませんよね。

以上よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

該当の従業員がちゃんと払ってくれるかどうかあやしい場合も


しばしばあるうえ、現金の徴収も時間がかかることが多く、非
常に面倒。
かといって一体処理すると、年末調整ほかの処理に邪魔になる
ので、給与天引きで始末する場合は、
給与システム上、「源泉税過年度是正分」などと別項目にするの
は当然、勘定科目も全く別、「仮受金」など普段あまり使わない
負債勘定、科目設定に融通の利くシステムなら、「預り金2」とか、
とにかく別の主勘定科目を使って処理します。
そうすれば、年調や法定調書作成の時に混じってしまうのを防ぐ
ことが出来ます。
また別の主勘定で処理しておけば、決算の時になんじゃこれ?
と気づくことが出来ますし。
丁寧な会計事務所なら、勘定科目内訳書できちんと小書きして
くれるでしょうし、おバカな事務所がスルーしたり勝手に合算して
しまっていても、帳簿上分かれているので、調査上引っかかるこ
ともないですよ。

基本的には、No.2の方のご意見通り簿外で処理できるのがベスト
ですが、会社の規模にもよりますが、伝達が悪くて本人が掴まら
ないとか、面倒なことが多いので、
わたしは上のやり方でやってます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
今後このようなことが起こったら、おっしゃられるような方法で処理を進めて行きたいと思います。

お礼日時:2013/11/25 17:45

おっしゃるとおりです。

またNO1回答様が正です。
実務的に私がしてる方法ですが、追徴納付する納付書を本人に渡して納付してもらい、その領収書を提出してもらってます。

給与からの天引き、預かり金処理をすると、法定調書の作成時に計数把握する際に、追徴した源泉所得税額を控除する作業をしなくてはなりません。
預かり金処理をする際には、頭で覚えてるのでいいのですが、いざ合計調書を作る際にはうっかり含めてしまう可能性があります。
これを防止したいのがひとつの理由です。

また、給与台帳に過年度分の源泉徴収税額が記載されますので、なにかの間違いで年末調整時に本年分源泉所得税と合算をしてしまう誤りが出る可能性があります。
年末調整を税理士に依頼してる場合でも、税理士ではなく事務員だったらどのように勘違いするか、わかったものではありませんし、事務員任せの税理士ですと、年末調整などは確認しないおそれもあります。

仮に、今後給与担当者が変更したりして、過去の計数を参考にする際も「なんじゃね?これ」という疑問を持ちます。
疑問を持たない程度に精通された方なら良いですか、そこまで精通された方が後任にあたるとは限りません。
「昨年の給与台帳でおかしな数字が書いてある」などと言い出されたらかないません。
「そうじゃなくて、扶養控除是正があって、不足分を預かったのです」と説明をしないとなりません。
その説明に対して「扶養控除是正ってなんですか?」と質問などされたら、たまりません。
すでに他部署に移動してるかもしれませんし、退職してるかもしれないのです。

もう一つ。
預かり金で処理しますと、税務署に納付した領収書の管理が二重になります。
預り金を確かに支払ったという記録の領収書と、税務署からきた扶養控除是正通知に対して、本人から徴収して納付したという記録となる領収書がいります(扶養是正通知にペタっと貼っておくだけです。監査時もこの方が楽です)。
預り金で処理しなければ「預り金を支払った」という意味での領収書の保存は不要です。


つまり「帳簿上に残さない」方が、事務方のミスを防ぐとともに、管理も楽だということです。


ここで、本人が多忙で納付する時間がないという場合には、経理担当が個人的にその納付行為を代行します。
「忙しいので納める時間がない」「じゃ、私が代わりに銀行で収めてきてあげるから、現金をください」という話です。

扶養是正を何回も経験した結果「生真面目に預かり金処理をすると、あとがうっとうしい」とわかったので、こうしております。
経理担当者が個人的に納税行為を代行するなんてのはいかんという意見もあるでしょうが、「預かり金で処理」した方が、もっと面倒ですし、後の事務処理で気をつける点が増え、第三者監査時に質問をされなくていいです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
初めての処理でしたので、すでに会社の方で納付は済ませております。
次回このようなことがあれば回答されたような方法も考慮に含めて処理を進めたいと
思います。

お礼日時:2013/11/25 17:42

1、25年分の源泉所得税と分けるため、別項目にした方が分かりやすいかと思います。


  また受け取った本人も分かりやすくていいかと思います。
2、はい、預り金勘定でいいです。
3、はい、過年度の源泉所得税の追加分になりますので、今年度とは別になり、
  含めないで処理します。
  
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。考えが間違っていなかったようなので、自信を持って処理を進めたいと思います。

お礼日時:2013/11/25 17:39

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