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現在、アルバイトをしていて
H25年度の給料を10月分(11月支給分)まで「甲」でやっておりました。
(アルバイトしている会社が翌月末払いの為)

1月~9月までは「甲」で
10月~12月から「乙」に変えて頂きました。

そして、本日11月末払いの給料を見たら

■課税支給額 208,438円
■所得税 23,300円 でした。

これは、「甲」から「乙」に変えた為になっているのですよね?

1月~9月まで「甲」でやっていた為=税金は安く
10月~12月は「乙」でやる為=税金が高く なるということだと思うのですが

来年の三月に確定申告をした場合
多く支払った分については税金が返ってくるのだと思うのですが

よくわからないのが、

・「甲」は控除されているから安い
・「乙」は控除されていないから高い

という印象をもっているのですが
そのあたりの知識を教えてくださると助かります。

以前に教えてくださった方の内容で
「甲」であろうと「乙」であろうと
年間支払税金などは変わらないよ、ということでしたが
この印象だと「乙」だと所得税が高いから「甲」のままのがよかったんじゃないか?

と思ってしまいます・・・。

よく質問内容も整理されておりませんが
宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

>■課税支給額 208,438円


>■所得税 23,300円 でした。
>これは、「甲」から「乙」に変えた為になっているのですよね?

そういうことになると【思います】。

「課税支給額」を「課税される所得金額(課税所得)」と考えた場合は、「所得税率」は「5%」になります。

『所得税の税率』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm

>・「甲」は控除されているから安い
>・「乙」は控除されていないから高い
>そのあたりの知識…

もっと単純です。

「税額表の乙欄は、甲欄より所得税が高く設定されている」というだけです。

『[PDF]平成25年分 給与所得の源泉徴収税額表(月額表)』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …

---
なお、「甲欄、乙欄のどちらを使うか?」は、「『給与所得者の扶養控除等申告書』を提出しているかどうか?」で決まります。

『[PDF]税額表の使用方法、税額の求め方』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
>>甲欄……「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している人に支払う給与

>…この印象だと「乙」だと所得税が高いから「甲」のままのがよかったんじゃないか?

もちろんです。
「乙欄適用」の場合は、【自分で】「所得税の過不足の精算(確定申告)」をする必要がありますから、「何もしなければ所得税を多く納めたまま」になります。

『確定申告』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm
>>所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続きです。

なお、たとえ「甲欄適用」の場合でも、「他からも収入を得ている」場合は、どのみち「確定申告」をしなければ「所得税の精算」は完了しません。

『確定申告と年末調整はどう違うの?』(更新日:2013年01月21日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/376430/
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