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http://oshiete.goo.ne.jp/qa/8361969.html
この質問と並行です。

近日中に、多額の借金を理由に別居していた父親と会うことになりました。
その際↑のほか、生命保険の話もしたいとのこと。
なんでも父親にかかっている生命保険を、(おそらく被保険者を)私名義に変更したいとのことでした。
おそらくその理由は、保険金の支払いが負担になったか、そもそも借金が整理でき生命保険加入自体が不要になったかのどちらかと思うのですが。

その名義変更については気持ち悪いので拒否しますが、変更するとなった際には健康状態の確認のため、保険員?より後日電話があり、適当にハイと答えてくれれば良いと言われました。

普通こういった場合、口頭だけでなく医療機関からの健康診断書の提出が必要になるのではないですか?
そもそも生命保険において、被保険者の名義変更というのは可能なのですか?

どなたか回答のほど、宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

被保険者の名義変更は被保険者の氏が変わった(婚姻や養子縁組)場合や氏名変更について裁判所の許可が出た場合には可能ですが「被保険者の入れ替えは出来ません」(必要書類は戸籍謄本や裁判所の審判書の謄本)。

稀に許可される場合とは家族保険についての被保険者追加・削除です(必要書類は戸籍謄本と追加なら告知)が、これとても婚姻や離婚による配偶者変更・子の出生・養子縁組位であり、被保険者変更は通常有り得ません。
強いて可能性があるのは保険契約者・保険金受取人の地位の任意承継、保険金受取人の変更ですね。
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この回答へのお礼

大変参考になりました、ありがとうございます。
おかげさまで無事に手続きも終了致しました。

お礼日時:2013/12/16 18:49

受取人ならともかく、被保険者の変更なんてできないでしょ。

一方は解約して、一方は新規に入るという事でしかないのでは?(もしかしたらあるのか?でも、年令とかどうする?)

生命保険の加入に診断書なんかいりませんよ。額とかも関係するかもしらんけど。
告知のみを文書にし、後日、告知していないことで拒否できるようにあいまいなままにしておきます。
ちょっと動悸がするのを申告しなかったら、交通事故の心臓発作で死んでも出さないとか、、w
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この回答へのお礼

大変参考になりました、ありがとうございます。
おかげさまで無事に手続きも終了致しました。

お礼日時:2013/12/16 18:49

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