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前年度所得が多く、国民健康保険料も高かったのですが
年末調整での控除はした方がいいのでしょうか?
現在アルバイトで会社に提出する形です。
この控除をすることによって何が得になるのでしょうか。

A 回答 (5件)

>年末調整での控除はした方がいいのでしょうか?



以下の「簡易計算機」で「所得税」と「個人住民税」を試算して、「社会保険料控除」に「支払った国保保険料」を入力して【税額が下がるようなら】申告したほうが「得」ということです。

『所得税・住民税簡易計算機』
http://www.zeikin5.com/calc/
※「収入が【給与のみ】」の場合の「目安」です。

「所得控除」を申告して損になることはないので、よく分からない場合は「とりあえず申告しておく」でも問題はありません。

>現在アルバイトで会社に提出する形です。

税法上は、「社員」「アルバイト」という区別はなく、「給与所得者」として同様に取り扱われます。

『[手続名]給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除の申告』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …

>この控除をすることによって何が得になるのでしょうか。

上記の通り、「所得金額」が同じでも「課税所得」が少なくなりますので、節税になります。

「課税所得」は、マイナスの場合は「0円」とみなされます。

*****
(参考)

『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!』(更新日:2013年08月09日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/
『社会保険料控除』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm
(和光市の場合)『確定申告にかかる国民健康保険税の控除証明書について』
http://www.city.wako.lg.jp/home/busho/_5883/_100 …
---
『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …
---
『確定申告と年末調整はどう違うの?』(更新日:2013年01月21日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/376430/
『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに』
http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html
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給料から天引きされているなら、給与事務の人が控除して計算しています。



天引きでなければ保険料控除申告書の右下のほうに
社会保険料控除という欄があるので
国民健康保険や国民年金の掛け金はそこに記入します。



年末調整は

「あなたが年内にもらった給与を合算して控除も含めて計算した税額」
を出して
「あなたが毎月払った所得税額の合計」と比べて
過不足を調整する作業です。

前者より後者が多かった場合お金が還ってきます。
これが「還付」です。
逆の場合は「追徴」です。

アルバイトとのことですので、還付がある場合
社会保険料控除を申告した場合としなかった場合では
(おおざっぱな計算ですが)
申告額×5%の違いがでることになります。

もちろん申告したほうが還付額は大きくなります。
なので申告できる控除はしとかないと損ですよ。

詳しくは給与事務担当の人に聞いてみてください。

この回答への補足

国民健康保険料は約60万でしたので、三万円ほど戻ってくるのですね。

補足日時:2013/11/26 09:20
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おはようございます!


国民健康保険料・国民年金・生命保険料・地震保険料等は年末調整において所得から控除され、源泉所得税が減少しますし来年度の住民税にも効果があります。ぜひ申告して下さい。
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収入確定して、


所得税が多く支払われていたら戻ってきますので、
大した労力もかからないので提出したほうがいいです。

保険料控除申告書に払った保険料の記載をすればいいだけですが、会社によっては納付のわかる書類を添付するよう言われる場合もあります。

この回答への補足

国民健康保険料は毎月支払いで、来年3月までまだ残っているのですが証明書は出るのでしょうか?

補足日時:2013/11/26 09:18
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>年末調整での控除はした方がいいのでしょうか…



今年の所得はどのくらいになりそうなのですか。
所得税を払うだけの十分な所得が見込めそうなら、社会保険料控除として支払った国保税を申告しておくのが良いです。

所得税を払うだけの所得とは、個々人によって異なりますので一概には言えませんが、サラリーマン (バイトやパートを含む) の方なら、源泉税や社会保険料を引かれる前の支給総額で 103万円以上が一つの目安です。

103万円に達しそうにないなら、あえて国保税を申告する必用はありません。

>この控除をすることによって何が得になるのでしょうか…

今年分の所得税 (国税)、および来年分の市県民税 (住民税) ともにいくらか安くなります。

来年の国保税も安くなるかどうかは、自治体によって異なります。

この回答への補足

前年度分所得税はすでに支払い済みです。
今年は103万に少し届かないくらいです。
ちなみに国民健康保険料は60万円でした。

補足日時:2013/11/26 09:16
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