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労働形態がパートで、労保と社保に加入できる、時間・日数などについて教えてください。働き方に悩んでいます。今まで社保などに20年加入、労保の加入はしていません。よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

パートなどの場合の、社会保険(健康保険・厚生年金保険)と労働保険(労災保険・雇用保険)の加入については、パトーだからということではなく、労働時間によって決められています。



社会保険(健康保険・厚生年金)
一週間の出勤日数や労働時間が正社員の4分の3以上であれば、社会保険に加入する必要があります。

雇用保険については、1年以上雇用される見込みがあるばあいで、一週間の労働時間が20時間以上30時間未満の場合は「短時間労働被保険者」として、30時間を超えている場合は「一般被保険者」として加入することになります。
20時間未満の場合は加入する必要がありません。

労災保険については、労働時間に関係なく労働者は全員加入することになり、保険料は全額事業主の負担です。

社会保険と雇用保険は、労働者と事業主が半額つづ負担します。
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