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平成26年分の 給与所得者の扶養控除等申告書 について

平成26年中の所得の見積り額の記入が分からなくなったので質問させて下さい。

64歳の扶養親族の収入を下記のように計算しました。

給与所得 = 1,000,000 - 650,000(給与控除) = 350,000
公的年金 = 840,000 - 700,000(年金控除) = 140,000

合計¥490,000 となりますが、

ここで、基礎控除の金額を差し引かずに
平成26年中の所得の見積り額には¥490,000と記入すればよいのでしょうか?

それとも、¥380,000を更に給与所得である¥350,000から引いて記入すればよいのでしょうか?



宜しくお願いいたします。

A 回答 (4件)

>平成26年中の所得の見積り額には¥490,000と記入すればよいの…



はい。

ただ、38万オーバーですので控除対象扶養者にはなりません。
つまり、所得の見積額はおろか、名前さえも何も書く必要がないということです。

>それとも、¥380,000を更に給与所得である¥350,000から引いて…

だめだめ。
配偶者控除や扶養控除などの要件である「合計所得金額」38万とは、最初にお書きのとおり、「給与所得」と「(年金による) 雑所得」を足した数字です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

「合計所得金額」の定義は
純損失、雑損失、居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失及び特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除を適用する前の総所得金額、
特別控除前の分離課税の長(短)期譲渡所得の金額、
株式等に係る譲渡所得等の金額、
先物取引に係る雑所得等の金額、
山林所得金額、退職所得金額の合計額
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1170.htm# …

基礎控除は、本人の税金を計算するときに使うだけで、他人 (あなた) が扶養控除を取れるかどうかには関係しません。

税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

※基礎控除は、本人の税金を計算するとき

ずっとここが謎でしたが 自分で申請をする時に自分に対する控除 お蔭様でやっと理解ができました。

お礼日時:2013/11/27 11:20

簡明に回答します。



扶養親族の合計所得金額の計算は正しいです。

給与所得 =1,000,000-650,000(給与所得控除)=350,000
(公的年金に係る)雑所得=840,000-700,000(公的年金控除)=140,000

合計所得金額=350,000+140,000=490,000

ところが、扶養控除等申告書の控除対象扶養親族の欄には、合計所得金額490,000円の親族の名前は書けないのです。380,000円以下でなくてはなりません。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

〔参考〕「平成26年中の所得の見積り額」の欄に書くのは、控除対象扶養親族の合計所得金額です。基礎控除の金額を差引いてはなりません。
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この回答へのお礼

簡潔にありがとうございます。

理解できました!

なにはともあれ、38万を超えてはならない というのがポイントで、

パートの時間を減らして調整することにします。

お礼日時:2013/11/27 11:22

>…基礎控除の金額を差し引かずに平成26年中の所得の見積り額には¥490,000と記入すればよいのでしょうか?



はい、「基礎控除」は、【税額計算の際に】【所得金額から差し引く】【所得控除】の一つですから差し引くことはしません。

『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320. …

また、「38万円」を超えるため、以下のように「税法上の扶養親族」には該当しません。
「該当しないことが明らか」な場合は、申告書には何も記載しません。

『扶養控除』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
>>扶養親族とは、その年の12月31日…の現況で、次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。
>>(3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。

*****
(備考)

「所得控除」を控除した(差し引いた)金額は、「課税される所得金額(課税所得)」と呼んで【所得金額】とは区別されます。

・所得金額-所得控除=課税される所得金額(課税所得)

---
【所得金額】は、いわば「税法上の儲け・利益」に相当するもので、「収入」から「必要経費」を差し引いた「残額」のことです。

「給与収入」の場合は、「実際にかかった必要経費」ではなく、「給与所得控除」を「必要経費」として控除することになっています。

「公的年金収入」の場合は、「公的年金等控除額」を控除してよいことになっていますが、「必要経費」というよりも「年金受給者に対する税法上の優遇措置」と考えたほうがしっくり来るかもしれません。

『所得の区分のあらまし』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm

*****
(参考)

『所得税・住民税簡易計算機』
http://www.zeikin5.com/calc/
※「収入が【給与のみ】」の場合の「目安」です。
---
『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!』(更新日:2013年08月09日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/
『配偶者の所得がいくらまでなら配偶者控除が受けられるか』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1190.htm
『確定申告と年末調整はどう違うの?』(更新日:2013年01月21日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/376430/
『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに』
http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html
---
『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …

※ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
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この回答へのお礼

ご回答 ありがとうございます!

すみません、給与控除と基礎控除をごっちゃにして考えて勘違いしていました。

これで提出期日に間に合いそうです。

お礼日時:2013/11/27 11:28

>給与所得 = 1,000,000 - 650,000(給与控除) = 350,000


公的年金 = 840,000 - 700,000(年金控除) = 140,000
合計¥490,000 となりますが、
それなら、税金上の扶養にはなれませんが…。
扶養親族であるためには、「所得」が38万円以下であることが必要です。
なので、「扶養控除等申告書」の扶養親族欄に記入してはいけません。

>平成26年中の所得の見積り額には¥490,000と記入すればよいのでしょうか?
いいえ。
前に書いたとおりです。
記入する必要ありません。
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