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クリスマスプレゼント何がいいかな~とググっていたら月の土地なんて言うロマンチックなものが出てきました

昔からよく聞く商品ですけど、これって実際の権利はどうなってるんでしょうか?

もし実際に月に人間が移住できる日が来たり、月から有用な資源が取れるなんて分かった日が来た場合、本当にその時買った権利が有効になるんでしょうか?

それともただのジョークグッズで誰が何回も同じ土地を販売したとしても構わないものなんでしょうか?

A 回答 (5件)

不動産を所有するには「占有の意思表示」が不可欠です。



つまり、月面の該当の土地に行って、塀や囲いを設け「私有地につき立ち入り禁止」と看板を掲げるなど、何らかの「行動」が必要になります。

地球上であれば、その土地を「自国の領土」としている国家に「登記」などを行うと「占有の意思表示」となります。

しかし、宇宙条約では、国家が月面を領土にする事を禁じていますから、どこかの国家に対して「月面の土地の登記」を行う事は出来ません。

なお、宇宙条約では、国家が所有する事(領土にする事)を禁じてはいますが、個人が所有する事までは禁じていません。

その点を突いて、月面の土地を売買する商売も存在しますが、月面の土地を購入しても「占有の意思表示」が事実上不可能である為、権利書等は法的効力を持ちません。

販売した月面業者が、月まで行って、塀や囲いを作ってくれる、と言うなら「所有権の主張」が可能ですけどね。
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そうですね…アレは土地ではなく「権利書」を売るビジネスです。


天体はどの国も所有出来ないことになってます。
どの国も…って定義があるから、じゃ個人ならどうなの?って法的な揚げ足取りから生まれたビジネスです。
土地自体の所有が許されて無いのですから、権利書だけの意味合いです。

これは実は裁判沙汰にまでなってるのですが、ビジネスとしては問題ないという判決が出てますが、これは権利書の有効性を証明する物では無いです。

こういう会社が複数あるようですから、当然かち合う事もあるんじゃないでしょうかねぇ。
有効性が無いのですから、問題は無いでしょう。
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それはアメリカで売られているものですね。


現実的にはアメリカの法律内だけで通じる利権所です。
月の利権を”国際的に”アメリカが手に入れた場合のみ有効となります。

国際法上は影響力を有さないので、他国の人が立ち入ろうが手を付けようが看板立てようが主張できる権利はありません。
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国連で「宇宙憲章」と言うのがあって、月を初めとする天体は「領有禁止」と言う決まりとなっています。


そのために、売買の対象とはなっていないです。
しかし、現実には、似たものがあるようです。
しかし、全て「これは所有権を証するものではないです。」
と言う、但し書きがあります。
gaituさんも、調べてみて下さい。
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権利は一切有りません


なぜか
お金を出して買っているのだから、権利は有ると思うかもしれませんが
現在月は、どの国にも権利が発生して居なく、
月の土地を売り買いする権利は有りません
重複して売るのに対しても、
もともと販売が法律で認めれ荒れていない為に、最初に飼ったこと自体が、成立して居ませんので
現在買って所有者に成っている人から買ったと言っても、もともとが、所有権が発生していないので、
法的権利は発生しません
強いて言うなら、現在住んでいれば居住権は発生するかもしれません
現在住んでいれば、所有者と認められて、売ることも可能でしょうが
所有権を所有している人間がいないのに、だれの土地を買うのでしょうか
それなら、南極の土地の方がまだ住める可能性が有ります≪少なくとも誰でも行けます≫
ですからあくまで、遊びです
後星に自分の名前を付ける権利も売って居ますよ(^-^)
これはちゃんと登録できます
お金をかけたくなければ、
星を新発見すれば、国際天文機関で正式に、名前を付けれます
彗星は全部、一番早く発見した人の名前です≪へールポップ彗星、イケヤ、セキ彗星、アイソン彗星など有名ですね≫
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