プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

私は現在、AFP並びにFP技能士2級の受験のためにFP協会認定の教育機関に通いつつ勉強しているものなのですが、感覚的に分からないことがあるのです。

参考書や教育機関で教えていただいていて、『FPは、専門業務を実行できる資格ではない。独占業務はない』らしきことを知りました。これは、専門家の方々(税理士、弁護士など)と連携して業務を遂行するということなのだろうと分かりました。
金融商品や保険を勝手に売れないのは何となく分かります。ですが例えば、税務のことを相談に来たお客様に対して、具体的な回答をしてはいけない。とは、どこまでは良くてどこからがいけいないのか分からないのです。
参考書等には『しかし、○○は独占業務に含まれないため、回答可能』とか書いてありますが、判断が難しいです。

具体的な何か、もしくは「簡単に言うと△△だよ」といった回答がいただきたいのですが、よろしいでしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

おっしゃるとおり、税務相談業務は「税理士法」において税理士の独占業務として規定されております。

したがって、有償無償に関わらず、税務相談業務を税理士資格を有しない人が行えば、税理士法に抵触することになります。弁護士業務も同様だと思います。

要は、「各資格の独占業務として規定されている業務については、その資格を有しない人間は原則として行うことは出来ない」ということです。
但し、個人的な感想としては、簡単な相談については、個人の知識と良識の範囲内で対応しても良いのでは・・・と思います。(FPの試験科目にも税法が含まれているようですし・・・)

しかし、税務の場合、具体的に対策を実行したり、申告書を作成する場合には、専門家(税理士)に依頼すべきだと思います。上記の「独占業務」云々以前の問題として、税務の場合、お金が絡むので、万一間違った解釈のまま対策などを実行すると、後々大きなトラブルに発展する可能性もあります。

ご自身のリスク軽減のためにも、お客様には、「具体的に実行する場合には、専門家を紹介します」という念押しが必要と思います。
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この回答へのお礼

全ては『誤った行動をすることなかれ』ということですね。以前、アルバイトで働いていた税務課でも職員の方に注意されたことがありました。どうやら、私が間違ったことを教えた、もしくは、お客様に誤解されたまま話が進んでしまったためと思われます。
難しいですね、その『範囲』というのは。でも、ちょっとだけでも理解できてよかったです。どうもありがとうございました。

お礼日時:2004/04/29 17:48

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