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先日、小切手を持ち込んだら、記名判がお届けのものと違うので扱えないと言われました。
もちろん捺印(お届け印)は分かるのですが、署名のゴム印が違うとだめだなんで知りませんでした。
(ゴム印は内容が同じで書体が違うものです)

それにより期日までに決済できなくて大変な事になりました。

持ち帰って確認してみると、今まで署名判が違っても支払えていました。

もしかしたら納付書が何十枚もあるので月末にこんな作業を受けたくないのでは?と疑ってしまいます。

「小切手の署名判が届出のものと同じでなければいけないのか?」

ご存じの方教えて下さい。

ちなみに上記は赤色のメガバンクでの出来事です。

A 回答 (2件)

小切手を振りだしするときは、本来自著で記名するのですが、記名判で振りだしすることも認められています。


この場合、記名判も銀行に届け出をしているはずです。
ですから記名判が違うと言われれば、それは仕方ないと思います。

ただ、銀行が照合するとき、印影のみ見て署名判が違うことを見過ごしている場合もなくはないでしょう。
以前は通ったのに、と銀行に苦情を言えばそこは銀行の落ち度ですからそれについては謝罪はあるかもわかりませんが、だからといって違うことが分かっている小切手を決済はしてくれないと思いますよ。
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基本的には銀行印と同じで登録したゴム印でないと駄目です。



ただ受け取った小切手が回ったときそうであったなど、現実には振りだした会社に確認して決済したりしますね。

今まではあくまで銀行が融通してくれただけで、扱えないと言われるのが普通でしょう。
監督庁あたりの検査で指摘されたのかもしれませんが。
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