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こういうケースでは課税関係はどうなるのでしょうか。

甲の工場の修繕を乙がおこなうことになりました。

代金の支払を甲が乙に直接すれば何も問題はないのですが、乙は甲の会社に普段出入りしている業者ではないので、直接払えないという甲の内規のようなものがあるようで、出入り業者である丙の名義を使って、甲と丙が契約、同時に乙と丙が契約、甲が丙に支払い、丙は乙に支払う、ということになりました。丙はマージンを抜きません。甲からの入金額をそのまま乙に送金します。

(1)丙からみて、甲からの入金は売上になり、乙への送金は外注費、ということになる。契約書どおり。

もしくは、
(2)実質課税の原則により、法律上の名義云々は関係ない。丙は売上も外注費も発生しない。甲からの入金は預り金、乙への支払は預り金の解消。単に銀行口座を貸しただけ。

どちらで考えればよいのでしょうか。
(1)でも結局損益はゼロだからどちらでもいいじゃないか、と言われそうですが、消費税の課税売上高の問題や、消費税の簡易課税を適用していると(1)だと納付する消費税が増えますので、どちらでも同じ、ということにはならないと思います。

A 回答 (3件)

(2)でよい。



その取引は、公正妥当な会計基準・会計慣行に基づけば、全額を預り金処理すべきものといえる。いわゆる商社的取引の一種であるためだ。会計上の収益が発生しないのだから、借用概念により税法上の課税所得足りえない。

実質課税の原則の観点からも、丙は名義を貸したうえで決済手続きにのみ関与するというのが三者間の合意内容なのだろうから、そのような法の実質に対して課税の可否を判断すべきといえる。経済的実質に着目したものではないことに注意されたい。

作成した契約書は法の実質を反映させたものではないのだろうから、その他の証憑で「実はこの取引は・・・」を説明できるようにしておくのがいい。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

>丙は名義を貸したうえで決済手続きにのみ関与するというのが三者間の合意内容なのだろうから

まさにそういうことです。

>作成した契約書は法の実質を反映させたものではないのだろうから、その他の証憑で「実はこの取引は・・・」を説明できるようにしておくのがいい。

そうですね。参考になりました。

お礼日時:2013/12/02 15:09

甲と丙で契約している以上只金が素通りとは行きませんね。


瑕疵担保責任なども発生します。

儲けがあってもなくても売り上げですね。

消費税の問題はマージンを取るかどうかは関係ないですから損したくなければその分を口銭としてもらうか赤字にするしかありません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
第三者から見たら単に工事を下請けに丸投げしているとしか見られませんよね。

お礼日時:2013/12/02 15:04

「口座を素通りするだけ」「単に銀行口座を貸しただけ」この考え方に問題があるのではないでしょうか。

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2013/12/02 15:02

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