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http://oshiete.goo.ne.jp/qa/8370503.html

上記URLで質問した者です。上記の質問では、失業保険を受給途中で就職が決まった場合、残りの期間の受給を後日可能かについてうかがいました。いただいた回答より、前職を離職してから1年以内であれば可能ということが分かりました。

それでは、離職してすぐにハローワークに失業者登録をして、失業保険の申請段階に入っている途中で、まだ受給を全くしていないのに就職が決まった場合、失業保険を受給する資格は前職の離職から1年を超えてもキープされるのでしょうか?(つまり、全く受給していないことになるのでしょうか?)

A 回答 (1件)

再就職おめでとうございます。


さて、失業給付金申請-初回認定前に再就職決定の場合ですが
1.待期(7日の不就労日)を経過した場合
そのまま手続きを中断する(失業給付金を請求しない)事も可能です。この場合で受給期限切れ迄就労したならば被保険者期間は通算されます。
職安の紹介扱いで再就職した場合再就職手当を請求出来る場合があります。法定は支給残日数の40%ですが臨時措置で最大60%迄支給される場合があります。再就職手当は失業給付金の内払いですからそれまでの被保険者期間は通算されません。
もし新たな受給資格を得ないで離職した場合、現在請求している失業給付金は受給期限切れ迄残りの期間受給出来ます。待期が完成してさえいれば支給停止は執行される(採用証明書で手続き中断しているのが条件です)ので、恐らく離職時点で即受給出来るでしょう(支給停止は不変期間だから)。
2.待期が完成していない場合
紹介扱いでも再就職手当の請求が出来ません。
再度離職した時点で元の受給資格により失業給付金の請求をしますが「待期の残を消化後支給停止を執行」し、受給期限切れ迄失業給付金を支給します。
再求職が遅く、失業給付金を1日も受け取れない場合で、再就職先で雇用保険に加入していれば新旧被保険者期間を通算して失業給付金を算定しなおします(資格喪失から資格取得迄が1年未満だから)。結果受給基礎期間が変わり受給の可否も変わります。
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この回答へのお礼

詳しくありがとうございます。

お礼日時:2013/12/15 12:13

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