私の友人が住んでいる理事会がマンション規約違反や区分所有法違反や議案のねつ造、
総会議事録のねつ造を行っているそうです。
他の組合員に認知させるために、その事実を書面で全組合員に配布していたそうです。
理事会はマンション総会で議案を作成する立場を利用し『事件』と名付け、
議案にはその人の対処について話し合うと明記しておきながら、
理事長は議長の立場を利用し、自分たちの名誉棄損etcの裁判をしたいので組合費から
裁判費用を拠出したいと話を持って行き、総会の出席者数の1/4が理事会でその取り巻きも賛成
したため議決されたそうです。
そこで質問なのですが、議案には裁判する話し合いとは一切明記されていないので、
区分所有法上この議決は有効になるのでしょうか。
又、理事会個人の裁判費用をいくら総会で決まったとはいえ、
組合費から拠出できるものなのでしょうか?
ご教示いただきたく、お願い致します。
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
理事会でマンションの管理規約違反や議案等のねつ造が行われていたというのは事実なのでしょうか?
また、その理事会には監事は存在しませんか?
マンション管理士や地方自治体の相談窓口に行って相談してみるのは如何でしょう。
そもそも、質問内容からは争点が良くわかりません。
*裁判費用は微々たる金額ですよ。 ただし、弁護士を雇うと最低でも50万円以上はかかると思いますし、通常訴訟になると費用は跳ね上がると思います。
No.4
- 回答日時:
No.1 merciusakoです。
お礼、補足ありがとうございました。
>今回、理事会が失敗したとしたら来年のマンション総会で、訴訟と具体的に再提議する可能性もある訳ですね。
来年のマンション総会、とは限りません。
管理組合の総会には2種類あります。
通常総会:年1回必ず開催される総会
臨時総会:随時開催される総会
総会は原則として理事長が招集します。
臨時総会の場合、理事会で話し合い、総会が必要ということになれば、いつでも開催することが可能です。
>今回の総会では、友人が配布した資料の事実確認はなかったようです。
事実確認もないということは、総会の議事運営も問題ということになりますね。
真偽が明らかにされていないということですから。
裁判をするということは余程のことです。
費用も管理組合が負担するわけですし。
その前提となる配布文書に記載の内容を審議していないということは、単に思いつきでその場で議案とした、ということになりますね。
>理事会(個人)の名誉棄損=管理組合に対する名誉棄損(本人も含む団体)になるのがよく理解できませんでした。
理事会の役員は、総会で承認されているはずです。
総会で承認されているということは、管理組合(区分所有者全員)として承認しているということです。
理事会(厳密には理事長)は管理組合を代表しますから、理事会が名誉毀損と判断し、総会で「名誉毀損にあたる」と決議されれば、管理組合が名誉毀損を認めたことになります。
>今回の議事録に理事会が『裁判することに決議された』と明記して配布した場合
総会の場で、いきなり提起された議案に対しての決議ですから無効ですが、理事会が有効と考えているのであれば、その時点では有効です。
>友人が『決議無効の訴え』を理事会にしたにも関わらず訂正しなかった場合
決議無効の根拠を明示して訴えたにもかかわらず、理事会が、該当部分の撤回、訂正などの対応をしないのであれば、議事録への不実記載ということになり違法ですから、損害賠償請求の対象になり得るということです。
総会議事録は公文書ですから。
理事会が誤りを認め、撤回、訂正などの措置を採り、区分所有者全員に周知したというのであれば、その時点で決議は無効となります。
もちろん、「決議無効」の訴えを起こし、裁判で無効という判決がでればその時点で、ということですが。
なお、議事録の作成者は総会議長です。
総会議長は理事長が勤めることになっていますから、損害賠償請求は理事長に対して、ということになりますね。
No.3
- 回答日時:
他の回答者さんから「当日提出議案もある」との回答がありますが、これは誤りです。
区分所有法では「あらかじめ通知した事項についてのみ決議することができる」とされているわけですから、議案は事前に区分所有者全員に周知されているものでなければなりません。
当日、総会の場で提起された議案では、総会に欠席した区分所有者は賛否の判断ができないからです。
また、議決権行使書、委任状といった書面出席者も、事前に周知されている議案についての態度を表明したのであって、その場でいきなり提起された議案についての態度を表明したことにはなりません。
従って、今回の場合、当初の議案内容が、審議の結果、関連するということで別の議案として提起され可決されたのであれば、新しい議案の提起そのものが誤りということになって、決議も無効です。
この回答への補足
回答、有難うございます。
今回の議事録に理事会が『裁判することに決議された』と明記して配布した場合や、友人が『決議無効の訴え』を理事会にしたにも関わらず訂正しなかった場合は、議事録のねつ造になりますでしょうか?
No.2
- 回答日時:
総会は最高意思決定機関ですから、総会での決議事項は重要な意味を持ちます。
ですから、総会での決定事項に異議を申し出る事は困難であり、違法決議で無い限り覆すことは難しいと思います。
また、総会での議案は当日提出議案もあります。
ですから、議事の案内が無かった議案であっても適切に決議を取れば有効です。
しかし、議事録がねつ造されているのなら議事録に対して異議を申し立てる事は可能です。
今回の件は、ある人を裁判に訴える事を話し合い、裁判費用は組合費から捻出する事が決議されたのだと思います。
問題は裁判に訴える理由や必要性など話し合われたのか?
また裁判費用を組合費から出す事を話し合われたのか?
と言うような事だと思います。
実際に反対意見があったとしても話し合われているのなら総会は適切であったと思います。
問題があるとすれば、議事録のねつ造であり話し合われて無い事が書かれているのなら議事録の修正を求める事は出来ますが、決議を覆すには至りません。
また、出席者の1/4が理事であろうと委任状を含め定足数が規定を見たし、規定以上の賛成があれば正当な決議と言えます。
委任状を提出しているものは総会の決議に同意する!という意味であるし、欠席は権利を放棄しているのだから、いまさら意見を言える立場では無いと思います。
このような経緯を得てのことで有れば理事個人の裁判では無く、組合として裁判であります。
組合として裁判をすることを決めたのだから、組合費から捻出するのも当然の事であると思います。
No.1
- 回答日時:
総会における「議案」とは、何かを決めることです。
そのマンションの管理組合としての意思決定をするということです。
単なる話し合いは「議案」とは呼びません。
訴訟の件が、「議案」となっているのであれば、理事会が、配布書面の内容を名誉毀損と考え、総会の議案とし、「名誉毀損で訴訟としたいがいかがか」というものでなければなりません。
その議案が、「文書の記載内容の真偽は」とか「文書配布という方法自体に問題はないのか」という審議内容で、「名誉毀損に当たるかどうかを決議するもの」だとすれば、訴訟の件とは別問題です。
区分所有法では、「あらかじめ通知した事項についてのみ決議することができる」と規定されていますから。
つまり、「訴訟としたい」ということが明記されていなければ決議は無効です。
たぶん「議案」となっていても、「マンション規約違反や区分所有法違反や議案のねつ造、総会議事録のねつ造」が事実であるかどうかの検証ということだと思うのですが、その結果、事実無根となり、名誉毀損、訴訟という流れなのではないでしょうか。
仮に今回の決議が無効だと主張しても、理事会が「分かりました、訴訟の提起にします」として、新たに「訴訟」という形で議案とすれば、議決権行使書や委任状が多いでしょうから、結局訴訟ということになってしまうと思います。
>総会の出席者数の1/4が理事会でその取り巻きも賛成したため議決された
「総会出席者」とは、本人が直接出席した、ということで、議決権行使書や委任状の書面出席が大部分でしょう。
>理事会個人の裁判費用をいくら総会で決まったとはいえ、組合費から拠出できるものなのでしょうか?
理事会に対する名誉毀損ということは、管理組合に対する名誉毀損です。
総会で、「訴訟を提起しても良い」と決議されれば、当然訴訟費用は管理組合が負担することになります。
管理組合が訴訟OKとしたのですから。
ただし、裁判で名誉毀損と認定されれば、訴訟費用は被告が負担することになりますが。
「マンション規約違反や区分所有法違反や議案のねつ造、総会議事録のねつ造」が事実だとすれば、逆に理事会に対して損害賠償請求はできますね。
この回答への補足
回答有難うございます。
今回、理事会が失敗したとしたら来年のマンション総会で、訴訟と具体的に再提議する可能性もある訳ですね。大変参考になりました。
友人の議案と議事録を見せてもらいましたが、ねつ造は事実でした。
今回の総会では、友人が配布した資料の事実確認はなかったようです。
不勉強なため、理事会(個人)の名誉棄損=管理組合に対する名誉棄損(本人も含む団体)になるのがよく理解できませんでした。
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