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最高裁より上告に対する棄却の送達を金曜日に受けました。
異議を申し立てようと思いますが、当方全くの素人です。
ご存知の方、どうぞよろしくお願いします。

1)送達を受けた日から3日とは土日も含めますか?

2)異議申し立て提出は東京の最高裁へ直接出向く必要がありますか?
当方地方在住です。異議申立書の郵送(書留)は可能でしょうか?
異議申し立ての日付けと郵送日が送達を受けた日から3日以内ではダメでしょうか?

3)異議申し立てには書式はありますか?


異議申し立て期限まで時間がありませんので、勝手ながら早いご回答が得られることを期待しております。

A 回答 (3件)

>ネットで下記のようなサイトを見ましたが、これは刑事訴訟ですか?



そうです。判決の訂正は下記の条文です。

刑事訴訟法

第四百十五条  上告裁判所は、その判決の内容に誤のあることを発見したときは、検察官、被告人又は弁護人の申立により、判決でこれを訂正することができる。
2  前項の申立は、判決の宣告があつた日から十日以内にこれをしなければならない。
3  上告裁判所は、適当と認めるときは、第一項に規定する者の申立により、前項の期間を延長することができる。


>民事訴訟で上告を棄却されると、棄却に対する異議の申し立ても再審請求も叶わず、そのまま判決が確定するということでしょうか。

 はい。なお、再審請求は、再審事由が必要であり、その事由は極めて限られています。

民事訴訟法
(再審の事由)
第三百三十八条  次に掲げる事由がある場合には、確定した終局判決に対し、再審の訴えをもって、不服を申し立てることができる。ただし、当事者が控訴若しくは上告によりその事由を主張したとき、又はこれを知りながら主張しなかったときは、この限りでない。
一  法律に従って判決裁判所を構成しなかったこと。
二  法律により判決に関与することができない裁判官が判決に関与したこと。
三  法定代理権、訴訟代理権又は代理人が訴訟行為をするのに必要な授権を欠いたこと。
四  判決に関与した裁判官が事件について職務に関する罪を犯したこと。
五  刑事上罰すべき他人の行為により、自白をするに至ったこと又は判決に影響を及ぼすべき攻撃若しくは防御の方法を提出することを妨げられたこと。
六  判決の証拠となった文書その他の物件が偽造又は変造されたものであったこと。
七  証人、鑑定人、通訳人又は宣誓した当事者若しくは法定代理人の虚偽の陳述が判決の証拠となったこと。
八  判決の基礎となった民事若しくは刑事の判決その他の裁判又は行政処分が後の裁判又は行政処分により変更されたこと。
九  判決に影響を及ぼすべき重要な事項について判断の遺脱があったこと。
十  不服の申立てに係る判決が前に確定した判決と抵触すること。
2  前項第四号から第七号までに掲げる事由がある場合においては、罰すべき行為について、有罪の判決若しくは過料の裁判が確定したとき、又は証拠がないという理由以外の理由により有罪の確定判決若しくは過料の確定裁判を得ることができないときに限り、再審の訴えを提起することができる。
3  控訴審において事件につき本案判決をしたときは、第一審の判決に対し再審の訴えを提起することができない。

 (再審期間)
第三百四十二条  再審の訴えは、当事者が判決の確定した後再審の事由を知った日から三十日の不変期間内に提起しなければならない。
2  判決が確定した日(再審の事由が判決の確定した後に生じた場合にあっては、その事由が発生した日)から五年を経過したときは、再審の訴えを提起することができない。
3  前二項の規定は、第三百三十八条第一項第三号に掲げる事由のうち代理権を欠いたこと及び同項第十号に掲げる事由を理由とする再審の訴えには、適用しない。
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この回答へのお礼

何度も丁寧なご回答を有難うございました。
buttonholeさまのような方々の助力もあり、なんとか最高裁まで頑張ってきました。
こちらはきちんと証拠も提出をしており、私の弁護士も証拠の存在を無視して棄却するのは真実の隠蔽に近く道義的な問題が残るけれども、今の裁判制度ではこれ以上のことが出来ないとおっしゃっておりました。
裁判所を通してこの件ではこれ以上のことは出来ませんが、真実を闇に葬られないようそれでもしっかりと今後も主張し続けて行く覚悟です。

ご親切に本当に有難うございました。
ベストアンサーを贈らせていただきます。

お礼日時:2013/12/11 19:02

>民事訴訟で、最高裁へ上告状と上告受理申し立てを提出しました。

その後上告棄却の送達
>を受けました。
>ネットなどで調べると、異議申し立ては送達を受けてから3日以内とありますが、

 それは、刑事訴訟において、最高裁が上告棄却の決定をした場合の話です。民事訴訟法には、そのような手続ありません。


刑事訴訟法

第三百八十五条  控訴の申立が法令上の方式に違反し、又は控訴権の消滅後にされたものであることが明らかなときは、控訴裁判所は、決定でこれを棄却しなければならない。
2  前項の決定に対しては、第四百二十八条第二項の異議の申立をすることができる。この場合には、即時抗告に関する規定をも準用する。

第三百八十六条  左の場合には、控訴裁判所は、決定で控訴を棄却しなければならない。
一  第三百七十六条第一項に定める期間内に控訴趣意書を差し出さないとき。
二  控訴趣意書がこの法律若しくは裁判所の規則で定める方式に違反しているとき、又は控訴趣意書にこの法律若しくは裁判所の規則の定めるところに従い必要な疎明資料若しくは保証書を添附しないとき。
三  控訴趣意書に記載された控訴の申立の理由が、明らかに第三百七十七条乃至第三百八十二条及び第三百八十三条に規定する事由に該当しないとき。

2  前条第二項の規定は、前項の決定についてこれを準用する。

第四百十四条  前章の規定は、この法律に特別の定のある場合を除いては、上告の審判についてこれを準用する。

第四百二十二条  即時抗告の提起期間は、三日とする。

第四百二十八条  高等裁判所の決定に対しては、抗告をすることはできない。
2  即時抗告をすることができる旨の規定がある決定並びに第四百十九条及び第四百二十条の規定により抗告をすることができる決定で高等裁判所がしたものに対しては、その高等裁判所に異議の申立をすることができる。
3  前項の異議の申立に関しては、抗告に関する規定を準用する。即時抗告をすることができる旨の規定がある決定に対する異議の申立に関しては、即時抗告に関する規定をも準用する。
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この回答へのお礼

早い回答を有難うございます。

ネットで下記のようなサイトを見ましたが、これは刑事訴訟ですか?

>>しかし、最高裁判所の裁判官も人間であり、間違った判断をする場合がありますので、最高裁判所が、上告に対して「判決」を出した場合は「訂正の判決」の申し立て、判決ではなく「決定」を出した場合は「異議申し立て」という再審査をお願いする機会が与えられています。訂正の判決の申し立ては、最高裁判所から判決を言い渡されてから10日以内、異議申し立ては、決定の言い渡しをされてから3日以内にしなければいけません。



民事訴訟で上告を棄却されると、棄却に対する異議の申し立ても再審請求も叶わず、そのまま判決が確定するということでしょうか。

私は最高裁の判決が確定すれば強制執行で今住む家を追い出される事になるのですが、私は相手方が偽証をしていた物的証拠を出しているのに裁判所はこれを無視します。この事についても、もう抗うことは何も出来ないのでしょうか?

お礼日時:2013/12/09 22:09

 民事訴訟の話ですか。

それとも刑事訴訟ですか。上告棄却の決定ですか、それとも上告棄却の判決ですか。

この回答への補足

有難うございます。

民事訴訟で、最高裁へ上告状と上告受理申し立てを提出しました。
その後上告棄却の送達を受けました。

ネットなどで調べると、異議申し立ては送達を受けてから3日以内とありますが、土日は数えますか?それと地方在住ですが、郵便書留の日付けでもかまわないのでしょうか、それとも3日以内に裁判所窓口に提出しなければなりませんか?

時間が無いので、皆様からの素早いご回答をお待ちしています。

補足日時:2013/12/09 18:24
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