
特別催告状というものが送られて来ました!
内容を要約します。
○日までに納付して下さい。なお、期限までに
全額納付が出来ない場合は必ず下記の日時に
年金事務所に来所して相談して下さい。
期日までに納付または免除等の申請がない場
合は法に定める滞納処分を開始します。
滞納処分が開始されると、延滞金が課せられる
ほか、あなただけでなく、あなたの世帯主の
給料や財産を差し押さえることになります。
びっくりしました!
差し押さえを回避するには、どうすればいいの
でしょうか?
私は、うつ病のため2年以上前から無職です。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
長いですがよろしければご覧ください。
>差し押さえを回避するには、どうすればいいのでしょうか?
>私は、うつ病のため2年以上前から無職です。
「世帯主(および配偶者)に差押えるほどの財産がない」場合は、差押えは行なわれず、「保険料が時効にかかり払うことができなくなる」=「未納確定」となります。
もちろん、「世帯主(あるいは配偶者)に十分な財産があるのに払わない」場合は、実際に「差押え(強制徴収)」が行われることもあります。
『第1号被保険者』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?i …
>>…国民年金の保険料は本人【または】保険料連帯納付義務者である世帯主・配偶者のいずれかが納めます。…
『厚生労働省>国民年金保険料の納付率について(月次)』
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/nenkin/nenk …
※PDF資料に「強制徴収」のデータが記載されています。
---
ちなみに、今現在は、「差押えるほどの財産がない」のか「十分な財産がある」のかを確認する前ですから、「差押さえが行われるかどうか?」も未確定の状態です。
「日本年金機構(年金事務所)」としても、「払えるのに払わない悪質な滞納者」なのか「何かわけがあって払えない滞納者」なのかがまったく分かりませんから、「注意喚起を行った上で反応を待っている」段階です。
*****
「国民年金保険料」の「免除・納付猶予」について
「国民年金保険料」は、「免除・納付猶予」の申請をしない限り「納付義務」があります。
つまり、「無職」=「保険料免除」ではないということです。
また、「病気」についても、「相談に行って説明する」ことをしないと「日本年金機構(の職員さん)」には分かりません。(むしろ、何も言っていないのに分かってしまったらその方が問題です。)
---
「免除・納付猶予」の審査は、「7月分~翌年6月分」の「12ヶ月分」が対象で、今なら「平成25年7月分~平成26年6月分」ということになります。
ですから、「平成25年6月分以前の保険料」は、今から申請しても「免除・納付猶予」の対象にはなりません。
なお、「納付猶予」は「30歳未満の被保険者」のみが対象です。
『日本年金機構|保険料を納めることが、経済的に難しいとき』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
---
これ以上は、(家庭の事情がまったくわからない)「第三者」としては判断ができません。
それは、「日本年金機構(年金事務所)」の職員さんも同じでから、何も反応がなければ、「財産調査」→「強制徴収を行なうかどうか決定」→「強制徴収 or(時効にかかり次第)未納確定の処理」というように決められたマニュアル通り仕事をするだけです。
もし、「世帯主(あるいは配偶者)には十分な財産や収入がある」という場合は、「強制徴収」が行なわれる可能性もありますから、「分割納付の交渉」などをしたほうが良いでしょう。
もちろん、「滞納したまま放置していた」という事実は消えませんので、職員さんが納得できるような(業務上問題なく処理できるような)理由の説明が必要になります。
*****
(その他参考URL)
『なぜ障害年金の請求漏れやもらい損ねが起きるのか?』
http://www.fujisawa-office.com/shogai1.html
『全国社会保険労務士会連合会>各種相談窓口 』
http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person …
『日本年金機構へのご意見・ご要望』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/free1/detail.jsp?i …
※間違いのないよう努めていますが、最終判断は「日本年金機構」に確認の上お願い致します
No.3
- 回答日時:
こんばんは
大変ですね、でも回避するのは容易です。 私も経験があります!。
ただ、 ....いやだぁ~...いやだぁ~...いやだぁ~ では
誰も助けてはくれません。
処理する役人様も、別に貴方を困らせたくはないのです。
ただ法的に必要な徴収義務を行わないと役人様が退職になります。
”相談に来て下さい”とありますね、年金事務所まで出向き、無職でお金が無いことを、何故無いのかを話せばいいのです。そうすれば必要な手続きをやってくれます。
ここで、重要なのは、実際に支払いが困難なのに 取りあえずその場しのぎで適当な金額で、”それなら払えます!” と絶対に言ってはいけません。ちゃんと生活が維持出来病院にも通える事が可能な範囲での支払いとします。支払いが不可能な場合には、はっきりと主張します。
気の弱い人は、ここで安易に適当な額の支払いをのんでしまいます。
もう一度いいます。役人様はけっして貴方が困ることが嬉しいのでありません。
貴方が払えない事情を文書として報告出来れば良いのです。
あるいは控除の申請に必要なお話が聞きたいのです。
取りあえず 一歩を踏み出し年金事務所へ Good luck !
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