初学者レベルの者です。
以下について、よろしくお願いいたします。
行政書士試験のテキストで、下記のような記述があったみたいですが、会社法830条2項に「訴えをもって請求することができる。」とあるにもかかわらず、「必ずしも訴えによる必要はない。」となっていることが理解できません。
これは、つぎのような意味でしょうか。
会社に対する「株主総会等の決議の確認の訴え」の無効については、当該会社に対して、いつでも誰でも、裁判所に通さなくても、主張できるが、そのことを、これ(裁判所)に訴えることもできる。
例えば、会社に対して当該決議の無効を主張しても、相手方(会社)が、それを受け入れない場合には、裁判所に訴えることができる。
(株主総会等の決議の不存在又は無効の確認の訴え)
第八百三十条 株主総会若しくは種類株主総会又は創立総会若しくは種類創立総会(以下この節及び第九百三十七条第一項第一号トにおいて「株主総会等」という。)の決議については、決議が存在しないことの確認を、訴えをもって請求することができる。
2 株主総会等の決議については、決議の内容が法令に違反することを理由として、決議が無効であることの確認を、訴えをもって請求することができる。
記
株主総会決議無効確認の訴え…決議の内容が法令に違反する場合の訴えで、決議は当然に無効であるため、一般原則により、いつでも誰でも主張でき、必ずしも訴えによる必要はない。
No.1
- 回答日時:
「つぎのような意味」というのでまあだいたい合っているでしょう。
これは、831条の「株主総会決議取消の訴え」と対比して理解しなければなりません。株主総会決議が取り消されると、その決議に基づいて行動した多くの者らが大きな影響を受けるので、取消については必ず訴えによらなければならず、その訴えについては原告になりうる者や出訴期間の制限などもあります。
これに対して、瑕疵がより大きい「無効」や「不存在」の場合は、一般原則に戻って、無効であることを前提とした主張を、誰でも(取消のような原告の制限などはない)、いつでも(期間の制限もない)、前提なしに(さきに無効確認の訴えなどで勝訴しておく必要はない)、することができます。
ただし、株主総会決議が無効だったり不存在だったりすると、その決議に基づいて行動した多くの者らが大きな影響を受けることは同じなので、できる限り画一的な処理をした方がよいには違いありません。そのため、無効であることや不存在であること自体を確認する訴えを起こすことも認められています。訴えで確認することにより、対世効が認められますので(838条)、個別の事案の解決だけでない法的安定性を確保することができます。
この回答への補足
会社法830条1・2項にある「訴えをもって請求することができる。」の「訴え」とは、「裁判所を通じて訴えること」でしょうか。
お忙しい中誠に恐縮ですが、できましたら、ご返答よろしくお願いいたします。
回答をいただき、誠にありがとうございました。
なお、後ほど、補足にて質問させていただくかもしれませんが、その際、ご返答いただければ幸いに存じます。
お忙しい中誠に恐縮ですが、もしできましたら、何卒、よろしくお願いいたします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
訴えとは一言で書けば、「裁判所に対する要求」のことで、もう少し詳しくかくと、原告が裁判所に対して、被告との関係での権利主張をして、その当否について審判を要求する要式の申立てのことです。
そして、会社法上は
「訴えをもってのみ主張することができる」(828条など)と
「訴えをもって請求することができる」(830条など)
があります。
文言の意味としては、前者は、裁判所に対して要求するしか手段はありませんが、後者は必ずしも、裁判所に対して要求せずとも、請求等することができるということです。
何故このような2つの違いが用意されているのかは、なかなか難しい問題ですが、一度登記等によって外見上有効に成立したものを、後になって取消し・無効等とし、その解決を民法の一般原則に委ねると法的安定性を害するので、その取消し・無効等の主張を制限するために、「訴えをもってのみ主張できる」という制度がある、位に理解しておけばいいのではないかと思います。
(もう少し学習が進めば、遡及効があるのか無いのか等も併せて、個別の条文を確認する必要があるのではないかと思います)
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