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国家資格のあんま指圧マッサージ師がないとマッサージ店を開業出来ないと言われましたが巷にあるカイロプラトニックなどベトナム式マッサージ店とかは保健所に無申請で営業しているのでしょうか?

保健所は国家資格がないマッサージ店には開業認定を出さないらしいですが、
どうやって巷の街角にあるクイックマッサージ店などは営業出来ているのか教えてください。

無申請で勝手に営業しているのでしょうか?

そしたらすぐに捕まると思うのですが、カイロプラトニック店などはどこに開業申請しているのか教えてください。

A 回答 (2件)

>カイロプラトニックなどベトナム式マッサージ店とかは保健所に無申請で営業しているのでしょうか?



そうですね。というか保健所の範疇ではありませんので何しに来たの?と言われて終わりです。


>保健所は国家資格がないマッサージ店には開業認定を出さないらしいですが、
>どうやって巷の街角にあるクイックマッサージ店などは営業出来ているのか教えてください。

開業認定ではありません、開業届(開設届?)です。国家資格者は法律によりそのようになっていますが、無資格者はそもそもそれを定義するものがありませんので無いのが正しいのです。


>無申請で勝手に営業しているのでしょうか?

申請するところがないですから・・・


>そしたらすぐに捕まると思うのですが、カイロプラトニック店などはどこに開業申請しているのか教えてください

これは行政と警察の怠慢ですね。法律違反であることは明確にもかかわらず、医師法・薬事法違反や患者にケガなどなにか具体的な不利益がない限り動きません。そこを狙っているのが無資格者ですが、褒められた行為ではありませんよね。

因みに最高裁の判例を引き合いに出すこともありますが、この判例は12条に関することで、肝心の1条に関することではありません。また裁判とはあくまでも個々のケースについての裁判所の判断であり、法律の解釈を明確化したりお墨付きを与えるわけではありません。要するにAさんのケースは合法でも、Bさんのケースは違法ということも十分あり得ます。法律をただしく解釈し、正攻法で行かれるのが最も安心できる道だと思います。


長文、乱文失礼しました。ご参考になれば幸いです。お大事にどうぞ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

勉強になりました。

お礼日時:2013/12/11 21:34

知恵袋に参考になりそうな質問がありました。


http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question …

法律がザルなようです
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