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訴状の作成費用はいくらでしょうか?
おおよその相場のような物があれば教えてください。

A 回答 (3件)

 私は、交通事故の裁判で加害者やJA共済、その担当者を相手に訴訟をやっていますが、自分で訴状を書きましたので、タダでした。



 もともと弁護士に頼むつもりはなかったのですが、多忙だったのと、交通事故関係の訴訟は初めてで自信がなかったので司法書士に訴状だけ書いてもらおうかと数軒の司法書士に電話してみましたが、「訴状だけ」というのは引き受けないと言われました。

 「じゃあ、ほかの書類も頼むから」と言ってみたのですが、「事件内容がわからないとモゴモゴ、書類を書けばいいみたいな話はモゴモゴ」という調子でした。

 いまは、簡裁の仕事で代理が認められたりしてけっこう儲かっているみたいで、昔ながらの「代書屋」稼業は好まないみたいです。

 実際、簡単なものでも超難しいものでも「1枚いくらの定額式」、みたいなのは割に合わなくなっただろうと思いました。

 難易はもちろん、事件内容でも違うでしょうし、地裁と簡裁ではまた違うでしょうし、訴状と言ってもイロイロ。

 優秀な弁護士が書く場合と、初心者弁護士が書くのではまた違うでしょうし、相場などはないのではないかと思います。

 基準があっても、我々から見たら非常識な規定かもしれません。

 以前報道されていたケースですが、過払い金返還請求事件で、弁護士が、「裁判で取り戻した額以上の額の報酬を、依頼者に対して請求した」というものがありました。

 例えれば、100万円取り戻してもらって喜んでいたら、弁護士から120万円の請求書が届いたというような案配です。

 その弁護士は、「俺はただ、所属する○○弁護士会の報酬規定に従って請求しただけで、俺は悪くない」というようなことを言っていたと記憶しています。

 くわえて、その○○弁護士会も「あの弁護士が言っているのはウソだ!すぐ懲戒します」とは言わず、「(たしかに規定上は正しい請求だが)ものには限度があるだろ。おかしいだろ」みたいな話をしていたように記憶しています。

 自分で弁護士などに問い合わせて、言われた値段で納得できるのかどうか判断するしかないと思います。
 
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この回答へのお礼

詳しくありがとうございました。

お礼日時:2013/12/14 14:29

弁護士などに依頼するための費用のことですか ?


それとも、訴訟で勝訴し、被告に請求するとき作成費用として幾ら請求できるか、と言うことですか ?
前者の場合は、訴額によって違いますし、弁護士ならば「訴状だけ」では受理しないと思います。
司法書士ならば、数万円程度です。
後者の場合は、1500円です。尤も、他に交通費などと共に請求できますが。
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この回答へのお礼

両方です。
弁護士に依頼する場合法的文書の作成費用は10万くらいはかかると聞いたもので・・・。

ありがとうございました。

お礼日時:2013/12/14 14:32

自分で作成した場合のことでしょうか。



勝訴すれば訴状の作成費用も請求できます
から、それを念頭にした質問でしょうか。

裁判所によって違うかも知れませんが、
ワタシの場合、訴状一枚で400円
でした。

参考までに。
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この回答へのお礼

自分で作成した場合と依頼した場合が知りたかったのです。

自作だとそんなに安いんですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2013/12/14 14:30

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