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雇用保険の再就職手当てについて質問です。
自分は精神障害者手帳を持っており
就職困難者の申請をし 所定給付日数が90日から300日に延長になりました。
病気の為失業したので給付制限はなしです。
今日説明会を受け今疑問に思ったのですが
就職困難者として期間の延長をした者は早期就職した場合再就職手当ては貰えないのでしょうか?
就職困難者は常用就職支度手当てになってしまうのでしょうか?

A 回答 (2件)

常用就職支度手当は再就職手当を受給出来ない場合(=支給残日数が1/3未満の場合)に支給されます。

従いまして再就職手当の支給要件を満たす場合は再就職手当を先行します。
現在再就職手当の規定が適用外扱いされているのは日雇労働被保険者の日雇特例給付(60日)だけです(日雇普通給付は給付日数が45日未満)
特例被保険者の場合は特例一時金受給前の再就職について一般被保険者90日と見做して再就職手当を支給します(再度離職した場合90日から支給済み日数と再就職手当を差し引いた残について失業給付として支給します)。
常用就職支度手当は支給残日数が1日以上あれば支給可能です(所定300日の場合残100日を切ると常用就職支度手当になるから要注意です)。
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補充:障害者雇用で再就職手当(最高60%)を受けるには支給残日数が2/3以上だから200日以上になります。

これは本則40%を暫定加算で60%にしています。
199-150日だと再就職手当が暫定加算込み50%になります。
149-1日だと常用就職支度手当になり30%支給になります。尚常用就職支度手当の最低保証として見做し残30日(支給額として9日分)があります。最後まで諦めない事です。
尚これらの給付は全国延長給付(発動無し)・訓練延長給付・個別延長給付の期間については支給されません。再就職が厳しいと感じるならば、早い段階で職業訓練を検討するなど色々な手段を探る必要があるかも知れません。
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