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慰謝料もらうどころか、請求されましたが??

A 回答 (4件)

保険診療でのことなら


行われた行為に対して保険診療のきまりに基づいた計算がなされます

一定の自己負担が必要となります

何らかの重大な過失により、当初の計画で予想され得ない余分な負担が生じた場合は
その分に対して後に返還されることも有りえます

入院のケースでしたら当初の予想からどの程度延長したのでしょうか?

この回答への補足

ご回答いただきありがとうございます。どこに返事したらいいか
判らず、ここに書きます。
入院は3日目に再手術しました。先生が病室に来て「どうも動脈と静脈を繋ぎ間違っちゃったみたいなんですよね~」と言われ・・驚いて聞き返しました。間違っちゃったみたいって?先生が手術したんですよね?誰がしたんですか?
いや~私がしました・・・血管が硬かったから動脈だろうと判断して繋いだとのこと
一応先生本人も過誤は認めてます。

補足日時:2013/12/15 08:38
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この回答へのお礼

ありがとうございます。とても参考になりました。

お礼日時:2013/12/15 22:34

トンデモな医者だね。



告訴告訴!

朝ズバッ!に投書だ!
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この回答へのお礼

ありがとうございます。なんか怒りがおさまりますね。ほんとに告訴はできないですが・・・

お礼日時:2013/12/15 22:36

医療過誤と認定されるまでにはかなりの期間が必要です。


時系列的にはその前に診療費支払いが発生します。

患者や家族だけで医療過誤だと判断しても医療過誤と確定しません。相手である病院や医師が認めるか、裁判所で医療過誤と判決が確定しなければなりません。普通、病院や医師が間単に認めるはずはありません。ですので、医療過誤と判断されるまでにはかなり期間が掛かるのです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2013/12/15 22:41

これだけの説明じゃ何もわかりません。


慰謝料と診療費は別ですし、医療過誤が認められても、慰謝料は法的請求しなきゃ貰えません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2013/12/15 22:43

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