プロが教えるわが家の防犯対策術!

初投稿になります。
Youtube を利用している上で分からないことがあるので
皆さんの力をお借りしたいと思います。よろしくお願いします。

Youtube の機能の1つに再生リストを作成する機能がありますが、
(1)Youtube で配信されている公式MV(例えばVEVOやVictor music Channel)の動画を
使用して、自分でお気に入りの動画として再生リストを作成するのは
著作権違反になりますか?
(2)また、その再生リストをを他人が見られるように「一般公開」扱いにするのは著作権違反になりますか?(もちろん配信元を明記した上で)

Youtubeの動画で、TVやMVを勝手に複製してアップロードすることが違法であることは分かり
ますが、再生リストについては不明なのでお尋ねします。最近ではブログに動画を載せているのも多々見ますので、違反でないのだろうかとも思ってしまいます。
ご回答お待ちしております。
補足
Youtubeのヘルプセンターは一通り見ましたが、自分の探している回答が見つからなかったので
知っていらっしゃる方、どうか教えていただければと思います。

A 回答 (3件)

>(1)


 ・公式動画に関しては著作権違反にはなりません
 ・著作権違反の動画についても見るだけなら違法にはなりません
>(2)
 ・私的利用の範囲を超えるので違法になります・・但し罰則の対象にはなりません

・私的な範囲内の利用は問題有りません・・・再生リストを自分で見る
・私的な範囲内を超えた場合は(文化庁のQ&Aの文言だと「家庭内その他これに準ずる限られた範囲内」)
 著作権違反になります・・・・再生リストを公開する(公式動画、違法動画のどちらも)
・>最近ではブログに動画を載せているのも多々見ますので、違反でないのだろうかとも思ってしまいます・・・厳密には著作権法違反(ただ罰則はありません)
・現実には違法動画に関しては著作権者がup先から削除させたり(プログ等での公開の元を絶つ)
 公式動画に関しては著作権者が宣伝になるので(プログの動画とか)放置しているだけでしょう
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この回答へのお礼

一番丁寧に回答していただいた方をベストアンサーにさせて頂きました。自分の行為が私的な利用の範囲内なのか範囲外なのかについて迷っていました。とても分かりやすくて参考になりました。ありがとうございました。これからは非公開にしようと思います。

お礼日時:2013/12/16 10:22

再生リストを公開っていうのはuuuuu8u8888uuuさんの回答で言うと合法ビデオへの リンクに当たるのではないかと思います


動画を違法にコピーしたり配布したりしているわけではなく
公式に公開している動画へ誘導しているだけなので違法ではないと思います
違法に公開している動画への誘導なら著作権違反の幇助に当たるかもしれません
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この回答へのお礼

とても参考になりました。回答していただきありがとうございました。

お礼日時:2013/12/16 10:23

著作権違反になります。



TVで音楽ランキング番組などがありますが、すべて著作権所有者から許可を得て放送しています。無断でやれば、どんな内容でも違反です。もちろん、一般人が許可を申請しても許可してもらえるはずがないので、対処法は存在しません。

妥協策として、文字情報だけなら著作権違反になりませんので、自分の好きな音楽リストをブログに書く、どんなところがすきかを説明する、などで我慢するしかありません。また、好きな曲への リンク(合法ビデオへの リンク)は問題ないので、音楽リストに YouTube への リンクを記述すればよいでしょう。
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この回答へのお礼

一般の利用者が許可を申請をすることは難しいですよね(^^;とても参考になりました。丁寧な解答ありがとうございました。

お礼日時:2013/12/16 10:25

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