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不動産賃貸契約解除について

アパートの賃貸で5か月の滞納があります。
ここ数年間にわたり年に2~3回しか支払がありません。
今年も年内精算の督促をだしているにもかかわらず、いっこうに音沙汰なしです。
ついに重い腰をあげて弁護士の先生に依頼しました。先生には今日、依頼に署名・捺印し送付しました。このあと配達記録郵便を出してくださるそうです。文面のサンプルを見ますと、7日以内に全額支払がない場合は契約解除とのことでした。このあと、どのように進行していくのでしょうか?
契約解除ということは、支払がなかった場合は強制退去となるのでしょうか?
大家の私は、何をしたらいいのかわかりません。
ご経験者の方がありましたら、アドバイスをいただけたらと思いますのでよろしくお願いします。

A 回答 (1件)

五ヶ月も滞納しているのですから、解除の


有効性は認められると思います。

従って、解除された時点で賃借人はそこに住む
権利を失うことになります。

だから出て行く法的義務が発生しますが、
それでも出て行かなければ、提訴することに
なるでしょう。

提訴して勝訴し、強制執行の手続きを
すれば追い出すことが出来ます。
その場合は、執行官が家財などを運び出す
という手段をとります。
実際に運び出すのは人夫ですが。

勿論、滞納家賃の弁償も請求できます。
銀行預金を差し押さえるとか、家具を差し押さえる
とか、ま、相当メンドウですよ。

追い出しの専門家がおりますから、弁護士さんと
相談してみて下さい。
相談するときは、費用のことも忘れずに。
滞納家賃は諦める人が多いです。
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この回答へのお礼

迅速のご回答をいただきありがとうございます。
現在、弁護士の先生に依頼して費用がかかるのも存じてます。ただ、この滞納者は10年近く住んでいて結婚当初の1年間のみきちんと賃を払っただけで、まるまる1年滞納のうえ奥さんの実母が精算。それからまた滞納がつづきその後、奥さんとも離婚。その後、一度たりときちんと支払ったことなしの年に3回くらいの支払で、今年も5か月の滞納です。頑張って払っても2か月分の支払しかできず、3か月分の滞納分は来年の3月くらいにやっとまた2か月分です。連帯保証人も一番最初の保証協会のものがあるのみ、不動産屋さんにいっても更新の手続きすらやらず、頼みこんで作成してもらったが、このときも本人確認すらせず、保証協会の申請の時の契約者の氏名も相違している。もしかしたら、偽名の疑いもあり。もちろん連帯保証人すらとってない。たよりにならない不動産屋を無視して今回独自に弁護士に依頼しました。近隣トラブルもあり。本来、お金もいらないから出っててほしいが、まともな人と思えず、後でトラブル発生するのも嫌なのできちんと弁護士、裁判をしてもらうことにした次第です。弁護士の先生は最高裁では勝訴し、滞納家賃も死ぬまで払う義務があるといっております。こんな人が世の中にいるのかと思うとぞっとします。アドバイスをいただいたように契約解除になれば住む権利を失うが、出ていってくれるかは別物のように思います。裁判をしている間は、滞納者は住んでいられると勘違いしますが、住んでいる間は賃料が発生しますよね・・・わかっているのかどうか?
早くに解決してすっきりと新たしい年を迎えたいと思います。
愚痴ってしまい、お礼の、お言葉が遅くなり申し訳ございませんでした。
どうも有難うございました。

お礼日時:2013/12/19 21:16

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