
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
こんばんは。
所得税では、平成25年12月31日の現況で成年か未成年かを判断します。平成6年1月1日に生まれた人は成年者ですから、平成6年1月2日以降に生まれた人は未成年者です。
住民税では、平成26年1月1日の現況で成年か未成年かを判断します。平成6年1月2日に生まれた人は成年者ですから、平成6年1月3日以降に生まれた人は未成年者です。
No.2
- 回答日時:
年齢計算ニ関スル法律と民法第143条の規定により、年齢は誕生日の前日に1つ増えることになっています。
平成6年1月2日生まれ→平成26年1月1日に満20歳
平成6年1月3日生まれ→平成26年1月2日に満20歳→平成26年1月1日は満19歳(未成年)
上記の通り、平成26年1月1日現在で未成年(20歳未満)に該当するには、お書きのとおり平成6年1月3日生まれであることが必要です。
No.1
- 回答日時:
>未成年者を判断するのはH26年1月1日でよろしい…
違います。
所得税はその年の大晦日現在、住民税は前年の大晦日現在で判断します。
とはいえ、税金の計算に16歳とか19歳、23歳、65歳、70歳などの区分はありますが、未成年と成年の境目である 20歳の区分は税金に関係しません。
何のために未成年かどうか判断しようとしているのでしょうか。
・16歳、19歳、23歳、70歳が関係するもの
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
・65歳が関係するもの
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm
>そうすると平成6年1月3日以降に生まれた人が…
百歩譲って 1月1日でカウントするとしても、なんで 1月3日以降なんて日付が出てくるんですか。
ご自分で話が矛盾するとは思いませんか。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
この回答への補足
質問の仕方が悪かったと思います。
住民税については、「給与支払報告書の書き方と提出方法平成26年度(平成25年分)」についてのことで、この場合「未成年者…年齢20歳未満(平成6年1月3日以降生まれ)の者(婚姻している場合は該当しない。)」となると思います。
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