プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

貸し駐車場を相続しました。
田舎なので従来、明文化された契約書はないのですが
期日までになかなかお支払いいただけない傾向の方がいらっしゃいます。
このケースでは、期日を過ぎた分を延滞料を加算して請求することは可能でしょうか?

意図としては期日までにキチンとお支払いただけるような誘因にしたいのです。
お詳しい方、ご教示おねがいします。

A 回答 (2件)

請求することはまったく問題ありません。



「〇〇日までにお支払いがない場合は、お支払い日まで年〇〇%の遅延損害金を別途お支払いいただくことになります」という一文を請求書に添えればOKです。

で、相手が「遅延損害金は勘弁して欲しい」というのであれば、その時どうするかを考えれば良いのです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2013/12/21 21:07

>期日を過ぎた分を延滞料を加算して請求することは可能でしょうか?



可能ですが、相続前の契約の延滞料は、どのようになっていましたか ?
契約があれば、その利率で請求できますが、なければ、年5%です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2013/12/21 21:07

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