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今、子供達は2重国籍です。夫婦別姓の為、日本のパスポートには私の名字+カッコして主人の名字が入っています。
将来20歳あたりくらいで国籍を決めるときに、本人が日本人国籍を選んだとしたら、日本のパスポートには今までと同じように私の名字カッコして主人の名字のままになるのでしょうか?そうなれば、子供達が日本人国籍を選んだとしても主人の国に行ったときは、主人の名字が使えるってことですよね。
もしそれができないのであれば、子供が小さいうちに主人の名字に改名してしまおうか悩んでいます。
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

あくまで、今の時点での旅券法でお話します。



まず、カッコ付きで外国風の名前を併記する方法を「別名併記」といいます。
質問者さんの旅券が別名併記になっているということですが、これは

1 配偶者又は親が外国籍
2 外国風の名字の綴りを外国の機関が発行した公的な書類で証明出来る。
3 別名併記の申し出をする。

という条件を満たしたので、そのようになったのです。
ちなみに、夫婦別姓でなく、日本の戸籍もカタカナ名字になっている場合は少し話が変わってきます。
また、二重国籍者(両親は日本人)というだけでも別名併記が認められる場合がありますが、これは外務省協議なのでまたまた話が変わってきます。

子供さんが現在、旅券を持っているか否かわかりませんが、別名併記になっている(できる)のは、二重国籍だからではありません。
父親が外国籍だからなのです。(ちょっと乱暴に言うと)
よって、22歳までに国籍選択をすると思いますが、その時点でも父親が外国籍で、戸籍上の名字が日本風ならば、別名併記が可能ということになります。

わかりにくかったら補足します。
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この回答へのお礼

とてもわかりやすい説明どうもありがとうございました。てっきり2重国籍と関係しているのかと思っていましたら関係がなかったのですね。今子供達が持っているパスポートも別名併記なっていますが、日本人国籍を持った時点で別名併記がなくなってしまうのかなと疑問になりました。と、いうことならたとえ将来日本人国籍を選んだとしても、向こうで父親の名字をなのることが可能なのですね。どうもありがとうございました。

お礼日時:2004/04/24 19:49

私の子供も2重国籍ですがどこの国かによって違ってくると思うので。

。どこの国か教えて頂かないと答えられません、、
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この回答へのお礼

NO2の方でおしえてもらうことができました。どうもありがとうございました。

お礼日時:2004/04/24 19:43

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