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私は今、物語を書いています。

そのストーリーの中に、「ずっと前から主人公の仲間だった女性が、主人公を一度殺そうと銃を構えるが、思いとどまってその銃で自殺を図る」というシーンがあります。
そのとき彼女は主人公たちに殺意を抱いていたのではなく、主人公の敵側から脅迫されているような状態が続いていて、その敵側から命令されたのでそれを実行しました。
無論、彼女は悩んでいました。主人公のことを大切にしていましたし、とても優しい人物なので、脅迫されているということで自分の命をとるか、主人公の命をとるかでひどく葛藤します。その結果、一度は行動を起こしたものの、結局主人公を撃てずに自殺を図ろうとします。(その女性は、結局生きながらえます)

このような場合、この女性は一体どのような刑罰を受けるでしょうか?
殺人未遂だということはわかるのですが、どの程度の罪の重さになるのか。動機や状況によって罪が軽くなるのか、軽くなる場合はどのような措置をされるか。それを教えていただきたいです。

いろいろ考えたり調べたりしたのですが、どうしてもわからなかったので、ここで質問させていただきます。

A 回答 (2件)

「思いとどまった」のであれば、殺人罪の中止未遂と銃刀法違反の併合罪。


最も重く処断すると無期懲役。
最も軽く処断すると執行猶予を付けられる。

「最も軽く」は
再犯加重 → 今回ない
法律上の減軽 →中止未遂(これで長期が無期懲役、短期が2年6月。この範囲で決める)
併合罪の加重 →拳銃の発射(長期は無期なので併合しても変わらず、短期は殺人未遂の2年6月より重い本罪の3年)
酌量減軽 → 行わずとも執行猶予を付すことができるので考慮しなくともいい


なので懲役3年から無期懲役の間で選べばいいでしょう。
作者のあなたがどんな量刑を妥当とするか、です。
個人的には彼女に再犯の危険がなく脅迫の程度が抗えない程度に重いものであれば、5年くらいの執行猶予を付けてもいいんじゃないかと思うのですが。

参考URL:http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid …
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この回答へのお礼

ご親切に教えてくださり、本当にありがとうございました。
質問の答えとHP、とても参考になりました。
殺人未遂の場合でも、無期懲役になりえるんですね。とても勉強になりました。
これからこの情報をもとに、頑張っていこうと思います。

お礼日時:2013/12/21 23:03

銃砲刀剣類所持等取締法違反



入手経路を調べられ、供述内容によって刑罰が決まる

※拳銃等の発射 - 無期又は3年以上の有期懲役
※拳銃等の所持 - 1年以上10年以下の懲役
※団体の行為としての拳銃等発射罪 - 無期若しくは5年以上の有期懲役、又は3000万円以下の罰金併科

殺人未遂以前に、加算されれば無期
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この回答へのお礼

銃刀法違反については、あまり考慮していませんでした。予想以上に重いものだったようで、とても勉強になりました。
回答、本当にありがとうございます。

お礼日時:2013/12/21 23:07

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