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昼間と夜の時間帯で2つの仕事、つまりダブルワークをしています。

雇用保険は複数の事業所でかけられないことは承知しており、
収入的には6:4で昼間の仕事が多いので、
昼間の方で雇用保険をかけるべきだと思っています。

そこで、
夜間の仕事の方に「雇用保険を抜いて欲しい」と申請したところ、
「だったら1ヶ月80時間を超えて勤務できないようになる」と言われました。

ちなみに、これまでは110時間程度、夜間で仕事をして来ました。
ですので、時間数が減ると当然、収入も減り、生活費に響きます。

我が家は子供も多く、一定の収入が必要な事情がありますので、
父親として必死に働かなければならない訳です。

この80時間の縛りはなんともならないものなのでしょうか。

A 回答 (6件)

雇用保険は、2か所で加入することはできませんので、どちらか1社で加入することになります。

普通は労働時間が長い方の会社が申請をします。これは会社間の問題で2つの会社が話し合ってどちらかが申請をします。どちらかが申請すれば問題はありません。
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回答4の社会保険二重加入ですが、社会保険については双方の賃金を合算して標準報酬月額を算定して保険料を賃金比例にする制度が存在します。

ですから年金事務所に裁定を請求する事が可能です。
後雇用保険料ですが、加入の有無に関係無く労働保険料として監督署に一括納付されていますから会社は負担しています。ですから一応負担すべきとは言えます。それが保険給付に反映しないのは残念ですが。
尚雇用保険の失業給付は昼夜双方を離職しない限り受給出来ません。片方を離職した場合もう一方で加入手続きをする為被保険者期間はそのまま継続します。
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この回答へのお礼

参考となりました。ありがとうございました。

お礼日時:2014/01/06 20:34

雇用保険よりも社保のダブル払いのほうが怖い。

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#1です 補足拝見しました


>今、2ヶ月分の給料からダブルで雇用保険が引かれた状態にあり
 ・昼も夜も両方とも入っているのですか
  本来は一つ入っていて、別に仕事をするときに本業の方で入っているのでと言って
  副業の方では入らないようにするのですが
  (私の場合は、副業の方を最初に決めましたが、本業の方で加入するので加入手続きをしないでほしいと頼んで加入しませんでした・・しばらくして本業の方が決まってから加入しました・・通常とは逆ですが)

>夜の方から「2つの雇用保険には入れない」「こっちを抜くなら80時間未満しか働けない」
 ・80時間未満と言うのは、雇用保険の加入要件が週20時間以上ですから、それ以下なら加入する必要がない・・を
  雇用保険から抜けるのだから、加入要件未満しか働かしてはいけないと逆に解釈したのでしょう
  (若しくはハローワークで届け出(取得の取消届:取得自体を取り消す)に各種書類がいるのと理由も明記しなければいけないので面倒とか)
  単なる誤解か、面倒なのでそう答えたのか、
 ・ハローワーク経由(ハローワークに相談して会社の方に言って貰う)で話を進めるしかないのでは
  誤解ならそれで手続きをしてくれるでしょう
 ・誤解で無い場合はやっかいな状態になる可能性はあります・・会社での印象が悪るくなります

・ちゃんと処理するのなら、夜の方の誤解を解く、誤解ならそれで解決でしょう
 それでも解決しないなら、ハローワークに相談して正規の手続きを行う様に指導して貰う
 同時に労働時間に関してもハローワークから説明して貰う
 (上記:後段、にリスクを感じるのなら現状のままにする(両社が何らの確認作業を行わないのが前提ですが)
  
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この回答へのお礼

ありがとうございました。大変参考になりました。

お礼日時:2014/01/06 20:35

長いですがよろしければご覧ください。



>この80時間の縛りはなんともならないものなのでしょうか。

そのような縛りはありません。
回答された方の誤解です。

あくまでも、以下の要件を満たす場合は「加入(させることが)必須」、「複数掛け持ち勤務」の場合は「【賃金の多い方】の事業主が加入させる」というだけです。

『[PDF]雇用保険に加入されていますか~労働者の皆様へ~』
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken/pdf …

『複数事業所で勤務する従業員の雇用保険はどこで加入しますか?』(2010年08月02日)
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/6539 …
『複数から給与を受けている場合の社会保険の取り扱いついて教えてください。|CSアカウンティング株式会社』 (掲載日:2010年06月11日)
http://www.cs-acctg.com/useful-kyuyo/000284.html

仮に、「80時間の縛り」というようなものが本当にあるならば、「週20時間以上働く(雇用保険に加入済みの)会社員が、アルバイトをするには、週20時間を超えるかどうかを気にして働かなければならない」という理屈になってしまいます。
しかし、そんなことは現実には起きていません。

ちなみに、「税法上」も「社会保険上」も「社員」「アルバイト(パートタイマー)」で区別はありません。(あくまでも「雇う側の都合」による分け方にすぎません。)

詳しくは「ハローワーク」にご確認下さい。

*****
(その他参考URL)

『雇用契約|雇用開発センター>企業の方へ』
http://www.hiraku-navi20.jp/layer3/c01_02.html
『労働保険とはこのような制度です|厚生労働省』
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/howtorou …
『ハローワークインターネットサービス』
https://www.hellowork.go.jp/index.html
---
『Q.会社に勤めたときは、必ず厚生年金保険に加入するのですか。』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/faq/detail.jsp?id= …
『日本年金機構>全国の相談・手続窓口』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/index.jsp
---
『労働基準行政の相談窓口』
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/kijyunga …
『全国社会保険労務士会連合会>各種相談窓口 』
http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person …

※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。
※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
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この回答へのお礼

ありがとうございます。参考となりました。

お礼日時:2014/01/06 20:36

>収入的には6:4で昼間の仕事が多いので、昼間の方で雇用保険をかけるべきだと思っています


 ・そうなりますが
 ・実際は夜の方で雇用保険に加入しており、昼の方では雇用保険に加入していない・・が現状
  ならそのままでよろしいのでは
 ・デメリットは、両社とも退職した場合に支給される失業給付の給付額が昼間加入した場合より少ない
  

この回答への補足

そうですね。
補足が必要でしょうか。

今、2ヶ月分の給料から
ダブルで雇用保険が引かれた状態にあり、
夜の方から「2つの雇用保険には入れない」
「こっちを抜くなら80時間未満しか働けない」
昼の方の社会保険労務士からは
「主たる勤務はこっちでしょ」と言われ、
板挟みになっているって事です。

補足日時:2013/12/22 13:43
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