No.1ベストアンサー
- 回答日時:
税率が同じで、どちらで控除しても全額控除できるのであれば、どちらで控除しても同じことになります。
22万から10万を引いた10%が還付される額なら2万2千円、仮にご夫君の税額が20万、質問者さまが10万だとしたら、どちらからでも全額返ってくるでしょう?
税率が違うなら、高い方で申告したほうがお得です。だって高い率で返ってくるわけですから。
ただし、住宅ローンによっては、最終的に納税額が0円になる人も珍しくはありません。
そんな場合は医療費控除をしても無意味ですから、質問者さまの方で受けるべきです。
余談になりますが、扶養控除も同じです。
税金の控除にともなって会社からの家族手当があるといったケースは別ですが、住宅ローンで税額が0円になるケースなら、扶養控除もつけていても無意味というケースもあります。
質問者さまの場合、ご夫君が住宅ローンの控除を受けた後で、税率がいくらになるのか、税額がいくらなのか、それを確認なさってから決めた方がいいと思います。
ご解答ありがとうございます。
住宅ローン控除で税額がゼロ…まさしくそうです。
計算してみないと確実なことは分からないのですね。
扶養控除についても教えていただきありがとうございます。そんなこと考えてみたこともありませんでした。
詳しいご助言ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
ご主人が申告する方が有利なケースが多いです。
年収180万円の奥様が申告した場合、22万円の医療費に対して受けられる還付は、せいぜい、所得税が6000円ほど、住民税が1万2000円ほどです。年収700万円のご主人が申告した場合、状況にもよりますが、住宅ローン控除・医療費控除前の年税額が35万円程度で、医療費控除による所得税の還付は2万4000円くらいだと思います。住民税は、奥様が申告される場合と同じ、1万2000円程度です。従って、ご主人が申告される方が通常は有利です。
ただし、ご主人様が住宅ローン控除の適用を受けた結果、医療費控除を申告しなくても年税額が0か、0に近いような場合には、奥様が医療費控除を申告した方が有利になる場合もあります。ただし、平成21年以降に入居して住宅ローン控除の適用を受けている場合等には、所得税から控除し切れない控除額は住民税から控除されますから、ご主人が医療費控除を申告する方が有利です。
確定申告をする場合、その過程で必ず年税額を計算しますので、その数字を見てから考えればよいと思います。住宅ローン控除・医療費控除を共に適用して計算した年税額が0円でなければ、ご主人が申告された方が有利です。
詳しく説明していただきありがとうございます。
源泉徴収表を確認してから申告すればよいということですね。けれど、入居が23年なので、多分夫の方で申告した方が有利なのですね。
質問してみてよかったです。スッキリしました。
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