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国税庁HPにある「海外渡航費の取扱い」では「法人の業務の遂行上必要とは認められない海外渡航の旅費の額はもちろん、法人の業務の遂行上必要と認められる海外渡航であってもその旅費の額のうち通常必要と認められる金額を超える部分の金額については、原則として当該役員又は使用人に対する給与となります」と書いてあるのですが、取引先と海外旅行(視察+観光)を行い、旅行先で飲食を行った際、その飲食費を自社で負担すると、その飲食費は交際費計上はするものの、給与として源泉所得税の対象とされないようになるのでしょうか。またこの飲食費を自社の社員の給与として源泉徴収する場合、負担した取引先の分の飲食費も自社の社員の給与としてその全額を加算する必要があるでしょうか。よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

私的な観光の途中の飲食であれば給与、商談や視察の際の飲食であれば交際費です。


交際費とする場合給与にはなりません。その場合私的利用ではないことの証明として、従業員からの出張経費精算書やレシート等に、「○○社の○○さん接待」などメモしておくと税務調査の際に突っ込まれないと思います。
給与の場合、取引先の分についてはそれがビジネスのための支出であれば交際費とするのが適正かと思いますが、観光中の飲食で会社が負担すべきものでなければ負担すべき者(同行中の社員?)の給与になるかと思います。
なお、法人の経理としては海外での費用ですので交際費としても給与としても消費税の課税仕入れにはなりません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。遅くなりましたがお礼をさせていただきます。
海外渡航費の源泉については書籍等でも自社の社員のみを対象に解説している例しか見当たらずで困っておりました。
またタックスアンサーでも旅費については言及しておりますが渡航中の経費についてまで解説がなく、かといって税務調査でよく調査される内容ということで給与として計算したほうがよいのではと考えておりました。
ご回答の内容を参考に処理をしたいと思います。

お礼日時:2014/01/09 19:46

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