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12月19日に自分の不注意により車で自転車と接触事故を起こしてしまいました

過失割合は100:0で自分に過失があります
相手の方は病院で頚椎捻挫全治二週間と診断されました

いまのところ様子を見るとのことで人身の届出は出されていないようですが
届けを出して人身に切り替わった場合
違反点数は4点から5点でよろしいでしょうか?

そこで、今月来ていた運転記録証明書を確認したところ履歴に
前歴0回 累積点数1点(25年11月29日現在)

22年3月31日 1点
23年1月31日 1点
25年9月18日 1点

と記載されていました
累積点数が消える条件を調べたところ、過去2年以内に違反が無い場合
三ヶ月で累積点数が0になる特例処置があることを知ったのですが

今回の事故の場合、最後の違反に対しその特例処置は適用されますか?

最後の違反と今回の事故の期間ギリギリなので適用されるのかよく分からず
累積点数があるとないので処分の有無も違ってくるので非常に不安です

なにとぞご回答お願いします

A 回答 (2件)

「三ケ月目とは12月18日か?」ということでよすね?



法の期間が終る日は「前の曰」なので「3ケ月の最終曰」とは「12月17日」
12月18日は4ケ月目の初日、12月19日は4ヶ月月の2日目
つまり「3ケ月経過」。特例が適用されるギリギリか。

しかし心証かなり悪いかも。

この回答への補足

回答ありがとうございます
とりあえず特例条件の三ヶ月は満たしてるということですね

心証とは特例の適用を判断される方への心証でしょうか?
その方の心証で条件を満たしていても適用されない場合もあるという事ですか?

補足日時:2013/12/23 16:23
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そうですね、質問者さんの記載されている内容で正しいですよ。



23年1月31日の2回目の違反以降に、2年間の無事故無違反期間がありますので、25年9月18日の1点の違反点数は、事故日の前日の12月18日にゼロになっています。

よって、今回い人身事故に切り替わった場合の違反点数は、安全義務違反2点+人身事故付加点数3点となり、合計5点でギリギリ免停とはなりません。

この5点も来年の12月19日まで無事故無違反であれば、ゼロに成ります。

なお、人身事故になった場合の罰金ですが、20~30万円であり、今回は事故が初犯なので20万円に近い数字が提示されます。

この回答への補足

回答ありがとうございます
今回の事故では免停にならないようで安心しました!

自分の不注意が原因なので以後気をつけたいと思います

罰金の事なのですが、他の方の質問などで
人身事故5点で罰金は無かったという内容もあったりしますが
なにか条件があるのでしょうか?

補足日時:2013/12/23 16:30
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