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何日か前に、示談は撤回できるか、このサイトで質問したところ、弁護士の腹一つであると、お答えいただきました。

私の雇っている弁護士さんに、示談を撤回して裁判にしてほしいと申したところ,それはできないといわれました。電話で示談でやってくださいと私が申したからです。サインはしていません。

弁護士さんは示談額からして裁判にした方がよいと何度もアドヴァイスくれていたのですが、その当時、痛みが気にならない程度になっていたので、示談でいいとはっきりと申しました。

しかし、数日後、寒さのせいか被害を被ったところが、痛み出しまして、色々辛いことを思い出しまして、裁判に持って行ってほしいと思ったわけです。今は半ばあきらめていますが、気持ちは釈然としません。

迷った挙句、示談と意志表示した私の甘さ、人の良さを反省しています。

示談と意志表示した4日後に示談撤回の電話をしたら、駄目だと言われました。諦めきれないのでその2日後に再び、示談撤回の要請をしたら、もう先方から示談の書類が来ています。駄目ですと言われました。

私はこの弁護士さんは信頼できるとおもっていたのですが・・・。

法律では、こんなものなんでしようか。

しぶしぶ同意書にサインするしかないのでしょうか。

A 回答 (11件中1~10件)

まず、示談は和解契約だから、書面にする必要もなく、あなたのサインは必要ありません。


なぜ、書面にするかというと、後で、話が違うという人がいるからです。

では、絶対覆すことができないかというと、契約当時予想できなかった後遺症が出現したときは、その部分につき錯誤があったので一部無効といえます。
通常プロが作成する示談書には、この予期しない後遺症については、後日話し合いの余地があることが記載されています。
現時点で、和解を反故にすることは、弁護士として信頼を失います。
回答者の中には、裁判はできるという人もいますが、それは素人考えです。
裁判しても、特に利益が見込めないなら、裁判しないのが誠実な弁護士です。
大人なら、自分の言動に責任を持たなければなりません。
ほかの弁護士に依頼すれば、裁判を受ける人もいるでしょう。着手金欲しさに。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

大変ごもっともな意見だと思います。彼は誠実な弁護士さんでした。

心の整理が出来ました。

お礼日時:2013/12/24 12:16

極論で言えば、撤回はできます。


弁護士を解任して、新たに弁護士を立てて訴訟を起こせばいいわけですからね。

ただ、解任しても着手金は帰ってこないし、それまでの報酬も発生します。
そして新たに弁護士を雇えばそれだけお金がかかるってだけです。

今の弁護士が撤回できないというのは、示談というのは和解契約であり、契約は口頭でも成立するからです。
書面にハンコがないから撤回はできるなんてことではないんですよ。
契約は成立した以上、一方的な解約はできないので、弁護士はできないというのです。
何故なら、弁護士が頭を下げて、撤回をお願いして、相手に了承をもらわないといけないからです。

あなたに振り回されて、頭下げなきゃいけないなんて理不尽だと思いません?
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この回答へのお礼

ごもっともです。

返す返すも私が中途半端でした。今後の人生の教訓とします。

有難うございました。

お礼日時:2013/12/24 12:22

示談にしたことで、その弁護士が相手側から金を受け取っているのでしょう。

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この回答へのお礼

再度の投稿ありがとうございます。

その辺のところは解りませんが、たぶんそういうことはないと思います。

お礼日時:2013/12/24 12:18

示談にしたことで金を受け取っているのでしょう。

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この回答へのお礼

お金は受け取っていないです。示談書もまだ受け取ってません。電話で示談でお願いと言いました。

お礼日時:2013/12/24 06:53

再回答します。



ここに書かれている人たちは、実際に裁判を経験していない人だとおもうです。

裁判所は、裁判の中身、いわゆる事実認定をしてその請求が、合理性があるのかを判断するところですよ。

過去の判例で、示談したら裁判できないなんていう判例は、仮にあったとしても、提訴すれば良いんです。

因みに裁判所の書記官に電話して聞いてみてごらん。

裁判できないとは、言いませんよ。

弁護士というのは、顧客の人柄を見て、判断するものです。

暗に信用してはいけません。

精神的被害を表に上げての訴訟は、根本的に無理かも知れませんが、肉体的疼痛が、事故によるものだとなれば、訴訟できます。

ここには、よく「法律に長けている」と言う風に根拠条文をあげて、さぞかし「できない」と言う人たちが、数名いらっしゃいますが、事故証明書一通と診断書があれば裁判は提訴できます。

その弁護士がいうのは、めんどくさいからですよ。
示談のほうが、和解金の3割を報酬としてもらえるから、そういってだけです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

そのような考え方もあるのですね。

弁護士は最初、訴訟を勧めてくれていましたが私が示談でお願いと申しました。

示談を申し出た後で、治ったと思っていたところが痛みだすなんて、もうこれは神のいたずらかな。

もっと慎重にやるべきでした。

お礼日時:2013/12/24 07:02

>私の甘さ、人の良さを反省しています


>私はこの弁護士さんは信頼できるとおもっていたのですが・・・。
こんな誰がどのような責任を持って答えてるのかわからないサイトのほうが頼りにするんですか。
それよりはあなたが自分のことを「人が良い」とか「弁護士が信頼できない」と思うならそのように行動したらいいだけです。自分の行動は自分で責任を取るだけです。
「示談にする」という自分自身の行為の責任を自分で取って、新たな行動に出るだけですよ。
私に言わせれば、あなたは人が良いのではなく自分勝手な優柔不断な人で、弁護士は良い弁護士だと思います。
でも、あなたはあなたの考えがあるのですから、自分の考えで行動したらいいだけです。その結果は自分で受け止めるだけです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

本当にそうですね。冷静なご意見ですね。

でも、このサイトでも回答者さんも含め皆さん真剣に答えて下さって感謝してます。

お礼日時:2013/12/24 07:05

法律ではそういうものです。


なぜなら、示談とは、「これで決着しましょう(これ以上請求しない)」という契約だからです。
当事者間でなされる、ある条件で事件を終結させる旨の合意です。
その弁護士さんはまともな弁護士さんだと思います。
示談をひっくり返す方が人としてどうかと思いますよ。
相手方(加害者側)からしたら、「話が違うじゃないか!」といった感じです。

ただ、世間の示談に対する感覚を考えると、質問者さんのお気持ちもわかります。
世間は示談を軽く考えてるように感じるからです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

おっしゃるように、彼はまともな弁護士さんでした。

私は、中途半端でした。

お礼日時:2013/12/24 07:09

追加で、こちらのサイトが参考になると思います。



一度示談したらやり直せないってホント? [自動車保険] All About
http://allabout.co.jp/gm/gc/9215/


> しかし、数日後、寒さのせいか被害を被ったところが、痛み出しまして、色々辛いことを思い出しまして、裁判に持って行ってほしいと思ったわけです。

質問者さんの場合だと、示談は示談で解決したものとして、↑を理由に新たな後遺障害の協議って話にするのが真っ当では?
示談書に但し書きなんかがあるのなら…ですが。

そういう方向で、弁護士へ相談しては?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

弁護士さんは私の痛みは(股関節)、脊椎圧迫骨折のほうに吸収され、大した金額にならないというようなことおっしゃっていました。

まだ示談書は見ていませんが、全て過去の事としてあきらめます。アドバイス本当にありがとうございました。

お礼日時:2013/12/24 07:16

署名捺印を未完成のときの「示談」は不完全履行となりますので、撤回できますよ。



あくまでも、訴訟に持ち込むことが可能です。

私は、裁判しましたよ。

その弁護士が、わずらわしいからそういってるだけです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

御意見ありがたく、受け止めます。

お礼日時:2013/12/24 07:19

> 弁護士さんは示談額からして裁判にした方がよいと何度もアドヴァイスくれていたのですが、



信頼できる、いい弁護士だと思いますが。


> 法律では、こんなものなんでしようか。

示談撤回して裁判起こす事は可能です。

が、相手は当然一度示談しているって事を主張するので敗訴するのが目に見えてますから、時間と労力と費用の無駄って落ちになります。
また、弁護士の立場としても、一度示談したのにそれをひっくり返して裁判してくる弁護士だって事になれば、今後誰もその弁護士との示談交渉に応じなくなる、信用の問題だって話になります。

質問者さんが、そういう裁判の費用や弁護士報酬、その弁護士の信用が毀損する分を金銭なんかで補填(弁護士の生涯賃金を基準にして数億とか?)するとかって話してみるとか?
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この回答へのお礼

有難うございます。

おっしゃる通りだと思います。

お礼日時:2013/12/24 07:21

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