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マンション標準管理規約に付随するコメントの第25条に、「管理費等の負担割合を定めるにあたっては、使用頻度は勘案しない。」とありますが、この「使用頻度」とは何に使用頻度でしょうか?私は共用部分の使用頻度(たとえばエレベータの利用頻度等)と思っていましたが、そうではなくて居室を空き室にしていて使用していない場合と居住している場合のことである、との意見を聞きました。

A 回答 (3件)

たぶん、エレベータとか階段ではなく、ゲストルームとか広場の庭園とか噴水、スポーツ施設など、マンション付属の「ちょっと豪華な設備」を特に意識した規約ではないでしょうか?


「私らは、そんな施設なんて1度も使ったことないので負担額を減らしてよ!」なんて主張されるのを防ぐための文面ではないでしょうか?

まあ、1階の住人が「エレベータ使わないから、費用負担したくない」というのを防ぐ意味もあるとは思いますけどね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。「ちょっと豪華な設備」だけでしょうか?豪華か豪華でないかの区分は難しく、運用で問題が出ないのでしょうか?

お礼日時:2013/12/24 19:32

「管理費等の負担割合」とは、共用部分の維持管理にかかる費用を、区分所有者がどのような割合で負担するかということです。


ここで言う「共用部分」とは、マンション全体の建物、敷地、設備などで、「専有部分以外のものすべて」ということになります。

従って「使用頻度」とは「共用部分の使用頻度」のことですね。

共用部分は、そのマンションの区分所有者全員のものです。
従って、共用部分は、区分所有者全員で維持管理しなければなりません。

ここで、共用部分の維持管理にかかる費用をそれぞれの区分所有者が負担することになりますが、「何を基準として負担割合を決めるのか」という問題が出てきます。

区分所有法では、「管理規約に特別の定めがなければ、各住戸の持分によって負担する」とされています。
つまり、「各住戸の広さに応じて」ということですね。
「管理規約に定めがなければ、それぞれの広さに応じて負担しなさい」ということです

逆に言うと、管理規約で「すべての住戸平等で同額とする」という規定があっても良いですし、もちろん「共用部分の使用頻度を勘案して決定する」という規定であっても良いのです。

マンション毎に、管理組合の総意として「広さに応じてではイヤだ」というのであれば、独自に負担割合を設定して良いことになります。

マンション標準管理規約は、国土交通省で策定したものですが、「必ずこの通りにしなければならない」というものではありません。
あくまでも、国土交通省の考えに則した、管理規約のひな形です。

まあ、「これに従っていれば、区分所有法を始めとする関係法規にも抵触しませんよ」というものですから、法に反しない限りマンション独自の管理規約を策定することは可能です。

ちなみに、「居室を空き室にしていて使用していない場合と居住している場合のことである」というのも、結局は共用部分を使用するかどうかの問題になります。

空き室にしている場合は、誰も共用部分は利用しない。
空き室でなければ、誰かが居住していて共用部分は利用する。

このように考えれば、共用部分を利用するかしないかですから、確かに「使用頻度の問題」ということになりますね。

どのような場合でも、「共用部分の使用」の問題で、管理費の負担割合に関係するのであれば、独自に管理規約に定めれば済みます。

国土交通省が、「共用部分の使用頻度は勘案しない」と考えているだけですから。
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この回答へのお礼

丁寧なご説明ありがとうございます。あくまでも「使用頻度等」とは専有部分を利用しているかどうかではなく、共有部分の使用について述べている、と考えてよろしいでしょうか?

お礼日時:2013/12/24 19:37

No.2 merciusakoです。


お礼ありがとうございました。

>あくまでも「使用頻度等」とは専有部分を利用しているかどうかではなく、共有部分の使用について述べている、と考えてよろしいでしょうか?

その通りです。
「共用部分とされているものの使用」についてですね。

「管理費等」は共用部分の維持管理のためのものだからです。
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